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農地(田畑)を譲り受けるためには?農地法3条の解説

農地の譲渡には許可が必要

田畑などの農地(耕作の目的に供される土地)を譲り受けるためには、管轄の農業委員会の許可が必要です。

当事者同士で契約をしても、農業委員会の許可がなければ、所有権は移転しません。

所有権移転登記(名義変更)もできません。

農業委員会の許可が得られるかが決定的に重要です。

下記の許可基準を熟読し、譲受けが可能か慎重にご検討ください。

なお、農業は周辺の農地に与える影響も大きいため、審査が厳しいです。

ちょっとした家庭菜園では簡単に許可が降りません。

農業委員会の許可基準

  1. 全部効率利用要件…譲渡後も管理する農地のすべてを効率的に利用できること
  2. 農作業常時従事要件…農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
  3. 地域との調和要件…水利調整に参加しない、有機農業エリアで農薬を使う等

全部効率利用要件…譲渡後も管理する農地のすべてを効率的に利用できること

取得者等の経営規模、作付作目等を踏まえ、次の事項を総合的に判断します。ここでは、農地等の効率的な利用が確実に図られるかを厳正に審査する必要があります。

営農計画

どういった作物を育てるか、具体的にする必要があります。

なお、家庭菜園等の自家消費を目的とした農作物の栽培等の用に供する場合であっても許可をすることは可能であるが、権利取得後において当該農地の一部のみで耕作の事業を行う場合やその事業が近傍の自然的条件及び利用上の条件が類似している農地の生産性と比較して相当程度劣ると認められる場合には、農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うものとは認められない。

農機具の保有状況

なお、取得者等が所有している機械のみならず、リース契約により確保されているものや、今後確保すると見込まれるものも含む。

労働力

なお、農作業等に従事する取得者の人数のみではなく、雇用によるものや、今後確保すると見込まれるものも含む。

技術

取得者等に限らず、農作業等に従事する者の技術を指します。なお、農作業の一部を外部に委託する場合には、取得者等に加え、委託先の農作業に関する技術も勘案する。

また、権利取得者等の住所地から取得しようとする農地等までの距離で画一的に判断することは、今日では、権利取得者等以外の者の労働力も活用して農作業を行うことも多くなっていること、著しく交通が発達したこと等を踏まえ、適当ではない。

農作業常時従事要件…農地の取得者が、必要な農作業に常時従事すること

農作業に従事する日数が年間150日以上である場合には「農作業に常時従事する」と認めるものとする。

当該農作業に要する日数が年間150日未満である場合であっても、当該農作業を行う必要がある限り取得者等が当該農作業に従事していれば、「農作業に常時従事する」と認めるものとする。

このことは、当該農作業を短期間に集中的に処理しなければならない時期において不足する労働力を権利取得者等以外の者に依存していても同様である。

なお、ここで言う「農作業」とは、当該地域における農業経営の実態からみて通常農業経営を行う者が自ら従事すると認められる農作業をいう。したがって、当該地域において農業協同組合その他の共同組織が主体となって処理することが一般的となっている農作業はこれに含まれないものとする。

地域との調和要件…水利調整に参加しない、有機農業エリアで農薬を使う等

農業は、周辺の自然環境等の影響を受けやすく、地域や集落で一体となって取り組まれていることも多い。このため、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、許可をすることができない。

「周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」とは、例えば、以下のものである。

① 農業経営基盤強化促進法の地域計画の達成に支障が生ずるおそれがあると認められる場合
② 既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、小面積等の農地の権利取得によって、その利用を分断するような場合
③ 地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得
④ 無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることによ、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得
⑤ 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得

農業委員会への相談が必要

実際に許可を申請する場合には、管轄の農業委員会への相談が必要不可欠です。

ここまでの情報を熟読し、許可の見込みがあると考えられる場合は、管轄の農業委員会に相談してください。

相談にあたっては、以下の情報を整理してください。

  1. 農地の大まかなエリア(●市●町)
  2. 農地の広さ
  3. 耕作を予定している農作物の内容(米、白菜、ネギ等)
  4. 取得希望者の住所地(農地まで、どれくらい掛かるか)
  5. 取得希望者の農業経験
  6. 取得後の営農計画(営農日数、労働力)
  7. 農機具の内容