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【青森県黒石市石名坂】畑・山林17筆あげます!

目次

物件概要

所在:青森県黒石市石名坂
地目:畑 14筆/山林 3筆
現況:畑 (休耕中) /山林 ※一部建物あり(倉庫小屋2棟)
地積:17筆合計 17,508.00㎡(約175㎡~3,800㎡の土地が点在しています。)
状況:お譲り先募集中

住所

現地見学の際にご案内します。

見学方法

事前承認制
※承認前に本人確認書類の提出等をお願いしております。

取引金額

0円

取引条件

①現況有姿+契約不適合責任免責
 ※所有者が現地の状況を詳細に把握できていないため
②開発事業者(太陽光事業者等)へのお譲りはご遠慮させていただきたいと思います。
③ 遠方の方(例:海外居住の方等)へのお譲りはご遠慮させていただきたいと思います。

物件調査

現地確認及び購入前の法令調査など必要な調査を十分に行っていただける方にお譲りしたいと考えています。

固定経費

固定資産税:5,132円(令和7年度)
固定資産評価額:321,222円(令和7年度)
草刈り費用
※昨年、りんごの樹を伐採したのですが、今後、草管理が必要になる可能性があります。
 当面、親戚の方が対応してくださっていますが、今後どうなるかは不透明です。

物件の名義人

本人名義

土地の使用

空き地(最近まで所有者または借主にて使用していました。)
内8筆は 2年前までりんご畑として耕作していました。(倉庫小屋2棟あり)
その他は雑木林化した農地(一部杉林)と杉林の山林です。

土地上の樹木・残置物/土地の形状

草がうっそうと生い茂っています。樹木もあります。
一部の土地上には農機具等を置くための小屋が2つほどありますが、固定資産税は掛かっていません。
小屋の中又は周辺に使っていない器具等(ゴミ同然のもの)があるかもしれません。
その他土地の上に何があるか正確にはわかりませんので確認する必要がありそうです。
筆数が17筆あり、土地によって形状は様々です。四角又はそれに近い形から台形のような形の箇所もあります。
とても細い土地も一部存在します。ほとんどが傾斜地、急傾斜地です。
すべての土地が同市内にあり、一部隣接している筆もあります。

周辺環境

付近に公道や通路があり、車で土地の近くまで行けます。
付近には民家や住宅等がありません。農業用水路はありそうです。
私は遠方に住んでいるため、土地のことはよくわかりません。

管理状況

管理は何も行っていません。
地元にいる親戚の方が少し面倒を見てくれていますが、いつまでお願いできるかは不透明です。
一部雑木林のようになっているところは使用も管理もできていません。

売却活動の経過

隣接地所有者等の地元の方に譲渡を打診しましたが、断られました。
とても売れるような土地ではないので、何もしていません。

土地の場所・範囲・境界等

土地のなんとなく場所はわかりますが、土地の範囲がわかりません。境界標がどこにあるのかわかりません。
同一市町村に点在しています(歩いても10分以上かかります)。
まとめて引き取っていただける方へ優先的にお譲りしたいです。

取得経緯

りんご農家をしていた親族から相続した土地です。相続する際に初めて知りました。

物件のイマイチな点

土地の所在地が不明確、長期未使用、過疎地域
山全体がりんご畑になっている所の一部なので、用途が限られるかもしれません。
果樹(りんご)を伐採しているのですが、根が残っているため、対処が必要かもしれません。
杉林になっている山林もあります。最近、熊が出ると聞いています。
土地は全て同じ集落内ですが、歩いてはまわれません。(車で5分くらい)
土地に接している道路は狭いです。一部舗装されていない、倒木があり車で近くに行けない土地があります。
ほとんどが傾斜地、急傾斜地です。雑木林化している所の樹木はかなり高木になっています。

その他

2025年5月に黒石市農業委員会へ問合せたところ、以下のような回答でした。
_______
●農地法上の農地の該当性 非農地証明の発行の可否 について
一部非農地通知 を以前に発出 し ています。
(発出年月日 ①・ ② 平成31年3月20日、③ →平成30年3月20日、④→令和2年3月19日)

●農地のエリア 農振農用地 、第3種農地等 について
対象地は全て農振農用地区域内に属しており、周辺が農地に囲まれていることから、
おおむね10ha 以上の集団農地であり、第1種農地だと見込まれます。

●土地改良区の該当 該当する場合、改良区の名称 について
該当する土地改良区はありません。

●農地転用の要件農地転用の要件((宅地や駐車場等への転用可否宅地や駐車場等への転用可否))についてについて
転用可否の件につきましては、許可権者が県となっており、転用にかかる具体的な土地
利用計画が定まっていないため判断できかねますが、事務局所感より対象地は第1種農地と見込まれますので、立地基準により原則不許可となります。
_______

以上をご承知おきの上、こちらの土地を引き取ってくださる方を募集します。よろしくお願いいたします。

写真

お問い合わせ

※なお、農地の取得は難易度が高いです。
農地の取得に関しては、農地法という厳しい法律があります。
過去に農地法3条の手続を行った方を除き、当社の代表者でもある弁護士荒井達也にて農地取得に伴うご説明動画を制作しておりますのでご視聴いただけますと幸いです。まずはこちらをご視聴ください。
https://www.youtube.com/watch?v=LFY-XSkTYLM

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