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契約申込ページ

法律事務委任契約書(負動産処分/松プラン)

第1条(業務内容)
相続土地国庫帰属制度その他の対象地の処分のために依頼者が弁護士に求めた法的手続・交渉・助言その他の法的サポートで弁護士が同意したもの※
※例)宅地建物取引業法上の宅地として売買又は交換を希望する場合は、別途、宅地建物取引業者との契約が必要になります。
第2条(弁護士報酬)
1筆30万円(支払期限:所有権移転登記完了日)
※複数の筆を同一の相手方・方法・時期に処分することができた場合は、当該複数の筆を1筆とみなすものとします。
※弁護士の法的サポートの結果、相続土地国庫帰属制度の負担金よりも有利な金額・費用(弁護士費用・登記費用を除きます)で処分できた場合、依頼者が受けた利益の50%を加算します(例:負担金20万円の土地を寄付(0円で処分)できた場合、利益を受けた20万円の50%として10万円を加算します。)。
第3条(実費)
業務に必要な実費(例:郵券、印紙、現地調査料等)はあらかじめ依頼者の承諾を得たうえで依頼者に都度請求します。
第4条(本人確認)
依頼者は、契約中、最新の本人確認書類を都度提出します。
第5条(中途解約)
本契約は双方が自由に途中解約できます。ただし、依頼者が自己都合で解約する場合において、解約時点で対象地の取得希望者が現れている場合は報酬金全額を支払います。
第6条(損害賠償)
弁護士の過失により依頼者に損害を与えた場合、弁護士は支払を受けた報酬額を返還する形で賠償いたします。なお、弁護士に故意又は重過失がある場合は上限なく賠償します。

    同意します。


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