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閲覧注意!読むと後悔するかもしれません
こんにちは!弁護士の荒井達也と申します。
私は日弁連の専門チームで相続土地国庫帰属制度の制定に携わり、同制度の相談・申請実績が多数ある弁護士です。
特に、最後の筆界未定地(法務局でも境界線がわからない土地)の案件は、普通の士業であればお断りする可能性が高い土地です。
私は、こういった難しい土地の国庫帰属制度のご依頼やご相談を多数承って来ました。
そのため、失敗例や成功例を多数見ています。
この記事を読むと、「国庫帰属制度に挑戦中だったけど、ダメな要件があることに気づいた。。正直、ショック。見なきゃよかった。。。」と思うかもしれません。
実際、私の相談者の中にも、私に相談する前に何ヶ月も時間を使い、新幹線を使い、何往復もしながら、申請の準備を進めていた方が、申請直前の私の無料相談で、申請アウトの要件に気づき、それまでの努力がすべて無駄になったという方がいます。
(ちなみに、その案件は、その後、私の方で処分のお手伝いをして、無事引取先が決まりました。)
この記事では、相続土地国庫帰属制度の経験者である私が『相続土地国庫帰属制度』の“落とし穴”と“成功のコツ”を徹底的に解説したいと思います!
『相続土地国庫帰属制度』の“落とし穴”ーーオススメしない場合(作成中)
相続土地国庫帰属制度を利用したい方はすごく多いです。
もっとも、明確におすすめしない場合があります。
- 建物がある場合
- 市街地に土地がある場合
- 筆数(土地の数)が多い場合
- 場所がわからない場合
- 土地の形が複雑な場合