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相続した土地のお隣さんの調べ方

目次

お隣さんへの調べ方

 この記事では、相続して使わない土地をお隣さんに引き取ってもらいたいと考える方向けに、相続した土地のお隣さんの調べ方を解説したいと思います。

 まず、お隣さんが誰かが分からないという方向けに、お隣さんが誰かを調べる方法を説明します。

自分が所有している土地の所在・地番を確認する

 まず、固定資産税の納税通知書や登記簿といった公的な資料から、自分が所有している土地の所在と地番を確認します。

 例えば、群馬県前橋市で発行している『固定資産税・都市計画税納税通知書』を例にすると次のとおりです。

https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/7/R11023_houkoku2-2.pdf

 赤い太枠で囲っている場所が土地や建物の所在と地番になります。

 こちらをメモしたり、マーカーを引いてわかるようにしておきましょう。

公図を取得する

管轄法務局を確認する

 次に、法務局で公図を取得します。

 まず、法務局ですが、Googleで「法務局」と検索すると、お近くの法務局が出てくると思います。

 また、次のリンクからも探すことができます。

 >各法務局のホームページ

 そして、法務局にいって、公図の発行をお願いします。

公図の発行を申請する

 申請書はつぎのような書式です。法務局に備え付けてありますので、わからなければ法務局の窓口の方に聞いてみましょう。

 こちらに先ほどメモした所在・地番を記入し、住所氏名その他の必要事項を記入のうえ、申請を行います。

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130853.pdf

公図を確認する

 申請して、数分から15分ほど待つと、法務局から公図が発行されます。

 イメージしやすいように参考例を挙げておきます。

 この図面を見ると、13番という地番が自分が所有している土地になります。そのお隣さんは、12番、14番、18番、19番、158番ということになります。

 このなかで、実際に買ってくれそうな土地をピックアップすることをおすすめします。例えば、13番の西側にある18番という土地が裏山のような形で高い土地になっている場合は、買ってもらえない可能性が高くなると思われます。他方で、西側の土地が同じ高さで、用途としても似たようなものであれば、比較的に買ってもらいやすくなるといえます。

 以上を考慮しながら、見込みのありそうな土地の地番をメモしておきましょう。

登記簿を取得する

登記簿の発行を申請する

 続けて法務局で、登記簿を取得します。

 公図と同じように申請書を作成しましょう。

 申請書はつぎのような書式です。法務局に備え付けてありますので、わからなければ法務局の窓口の方に聞いてみましょう。

 こちらに、先ほどメモしたお隣さんの地番を書いて申請します。

 

登記簿を確認する

 申請して、数分から15分ほど待つと、法務局から公図が発行されます。

 イメージしやすいように参考例を挙げておきます。

 

https://www.moj.go.jp/content/001309855.pdf

 こちらを見ると、法務五郎さんという方が土地の所有者であることがわかります。

要注意な場合

 なお、お隣さんが特定できた場合でも、注意すべき点があります。

 それは、お隣さんが亡くなっている可能性がある点です。

 すなわち、お隣の土地の名義人が亡くなっているにもかかわらず、相続登記(名義変更)がなされず、放置されていることが少なくありません。

 この場合、お手紙を送っても届かない可能性があります。

 目安としては、受付年月日欄にある最後の登記がなされた日付(上記画像でいうと、令和1年5月7日)が30年以上の場合は、相続未登記の可能性が高いといえます。

 こういった土地については、できるだけ後回しにして、登記が新しい方から優先にコンタクトを取っていくことも一案です。

最後に

 いかがでしたか?今回は、この記事では、相続して使わない土地をお隣さんに引き取ってもらいたいと考える方向けに、相続した土地のお隣さんの調べ方を解説させていただきました。

 なお、現在、弁護士による無料相談(初回30分)を受け付けています。

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この記事を書いた弁護士

弁護士 荒井達也

太陽光発電等の法律業務に携わる中で所有者不明土地や空き家の問題に直面し、法の不備を痛感。日弁連を通じ法改正に携わった後、現場に戻り問題解決に尽力しております。無料相談は私が対応します。

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