MENU

相続した土地のお隣さん(土地所有者)に土地を買ってもらうための手紙の文案

目次

お隣さんに土地を引き取ってもらうための手紙

 「隣の土地は借金をしてでも買え」という格言があるくらいですから、売却が難しい土地でも、意外とお隣さんが購入してくださることがあります。

 ただ、実際に、どうやって買い取りをお願いしていいか分からないという方向けに、お隣さんへのお手紙の文案を検討させていただきました。

お手紙の文案

お隣さんへのお手紙の文案

                隣地引取のお願い

拝啓
 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます
 突然のお手紙を差し上げるご無礼をお許しください
 私は、《受取人名》様がご所有の《所在及び地番》に隣接する《所在及び地番》(以下「本件隣接地」といいます)を所有する《差出人名》と申します
 私は、本件隣接地を《取得の経緯(例:●年前の●月頃に亡くなった夫から相続)》により取得し、現在、本件隣接地を所有している者となります
 もっとも 私は 《本件隣接地を管理・活用できない理由(例:現在、遠方の●県に住んでおり、本件隣接地にはまったくと言っていいほど地縁がありません》 そのため、本件隣接地を管理・活用することが困難な状況にあります
 また 《代替手段がない理由(例:当地の不動産屋に問い合わせましたが 立地等の関係で売却が難しく、実際、2年近くたった今も売れない状況が続いております》
 そこで、大変不躾なご相談であることを承知の上 ご連絡させていただいたのですが 《受取人》様に本件隣接地を引き取っていただくことはできないでしょうか
 以上に述べた経緯がありますので 《土地の引取条件(例①売る場合:金額は、一般的な売買金額ではなく それよりも大幅に安い固定資産評価額(●円)での買い取りをご提案させていただきます 例②無料で引き渡す場合:贈与という形でお譲りいたします 代金等は一切不要でございます 例③引取料を支払う場合:引き取ってくださる場合は私の方から、わずかな金額で恐縮ですが●円を引取料としてお支払いしたく存じます》
 突然のお手紙ご連絡ですので もちろん 不明点等がございましたら最大限対応させていただきますし ご希望の条件がございましたら 積極的に検討させていただきます
 なお ご検討いただいた結果 引取が難しい場合はあるかと存じますので もちろん そのようなご判断でも全く問題ございません その場合、別の隣接地所有者様 近隣の土地の所有者様等にお声掛けさせていただきたいと思います ただ 私としては 本件隣接地に何ら関係のない方に引き渡すよりも本件隣接地に多少ともご理解がある方に引き取っていただきたいと考えておりますので 不躾なご相談であることは重々承知の上で大変恐縮ですが 何卒ご検討いただけますと幸いです 
 末筆ながら、《受取人》様のご健勝を心よりお祈り申し上げます
                            敬具
《受取人名》
                    《差出日》《差出人名》 

 こちらはあくまでも一例ですので、≪≫の部分以外を含め、実際は事案に応じて適切な内容を検討する必要があります。

 あくまでも検討のたたき台とご理解ください。

手書きで丁寧に書くことを推奨!

 なお、お隣さんなどに誠意を伝えるためには、パソコンで文書を作るのではなく、手書きで作ることをお勧めします。

 また、管理ができない理由や、不動産業者さんでは対応できないことなどを丁寧に書くことで、誠意が伝わりやすくなります。

金額も重要!

 なお、お隣さんにお話をする際、値段も重要です。

 不動産会社にお願いして不動産を売却する場合、どうしても不動産会社の仲介手数料が代金に左右されるため、どうしても価格が高めに出てしまいます。

 売れる土地であれば、もちろん、それでよいのですが、不動産会社がお手上げの売れない土地の場合は、大きく値下げをすることを検討してみてください。

 ひとつの目安は固定資産評価額です。固定資産納税通知書に土地の評価額が書かれていますので、そちらを参考に打診してみるのも一案です。

 引き取ってほしいという思いが強い場合は、さらに減額して相談してもよいと思います。例えば、お隣さんのいい値で売ったり、ゼロ円で手放すこと(贈与すること)、さらには、手放す方から引取料を支払うことも一案です。

 なお、最初は高い金額で打診し、徐々に価格を引き下げるという方法も考えられますが、相手に「打算的な人だ!駆け引きをするような人で信用できない。」と思われるリスクがありますので、この点も加味しながらご検討いただくとよいと思います。

 最終的に引き取りが決まった際は、契約書の取り交わし、物件調査、税金の検討、重要事項の説明を行うことが望ましいといえます。この点については、不動産業者さんや弁護士、司法書士、税理士等の法律専門家に相談することをおすすめします。

アドバイスがほしい場合

 自分でうまくかけるか不安という方向けに、現在、弁護士による無料相談を受け付けています。

 ご希望の方はお気軽にお問い合わせください(最近は問い合わせがかなり増えてきており、業務過多の状況にあるため、予告なく受付を終了する可能性があります。ご希望の方は早めにご連絡ください。)。

電話から

こちらの番号にお電話いただき、「使わない土地の無料相談がしたい」とお申し付けください。
027-212-8592
※月~金 10:00-17:00まで(不在時は折り返します)

LINEから

こちらからお友達登録いただき、「無料相談がしたい」とお申し付けください。

友だち追加

この記事を書いた弁護士

弁護士 荒井達也

太陽光発電等の法律業務に携わる中で所有者不明土地や空き家の問題に直面し、法の不備を痛感。日弁連を通じ法改正に携わった後、現場に戻り問題解決に尽力しております。無料相談は私が対応します。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次