🏆⬇︎負動産処分の支援ツールGET⬇︎🏆
✅豪華特典1:荒井弁護士への無料相談券(初回30分)
✅豪華特典2:負動産処分の裏ワザ8選(動画)
✅豪華特典3:放棄成功者の声14選(動画)
✅豪華特典4:弁護士費用1万円割引券
✅豪華特典5:国庫帰属制度の電子書籍(全59ページ)
✅豪華特典6:国庫帰属制度の成功事例76選
✅豪華特典7:簡単整理!負動産処分の課題発見シート
✅豪華特典8:負動産の賠償リスク分析シートα版(弁護士監修)
✅豪華特典9:過去の非公開セミナーの視聴券(全6時間分)
✅豪華特典10:非公開の超有料級セミナーの受講券
✅豪華特典11:負動産処分用の契約書雛形(弁護士監修)
✅豪華特典12:農地情報収集テンプレート
\ワンクリックでOK!解約自由!有料級情報満載/
結論:林業向きの山林かどうかで方法が変わります!
相続した山林を手放す方法は、林業向きの山かどうかで方法が変わります。
具体的には、以下のような方法があります。
A)林業向きの山林
(1) 地元の森林組合に買主を見つけてもらう。
(2) WEBサイト『山いちば』に出品
B)林業向きではない山林
(1) WEBサイト『フィールドマッチング』に出品
(2) お金を払って引取業者に引き取ってもらう。
(3) 『相続土地国庫帰属制度』で山を国に返す。
今回は、相続した山林を処分する最適な方法を解説したいと思います。
なお、お金や時間が多少かかっても、安心して山林を手放したいという方には、『相続土地国庫帰属制度』で土地を国に返すことをお勧めします。
この制度に関しては、当サイトで無料相談(初回30分)を受け付けています!(※)
※ただし、無料相談は予告なく終了する場合があります。あらかじめご容赦ください。
\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/
そもそも林業向きの山って、どういう山?
林業関係者の方によると、林業向きの山かどうかは主に次の4つの点から判断できるとのことです。
①面積の大きさ
※1ha(10,000㎡)以上であれば、森林組合に相談する価値があり。5haあるとなおよし。
1ha(10,000㎡)未満(但し0.5ha以上は欲しい)でも、②③④の条件がよければ可能性あり
②林道の整備状況
③境界の明確さ
→国土調査(国が行う境界の調査)が実施済みかがポイント
④樹木の種類
とりわけ、②林道の整備状況が重要です。
なぜなら、林道の有無で林業の採算性が大きく変わるからです。
林道が近くにあるのがベストですが、林道がなくても、市町村道が近くにあれば道路を引ける可能性があります。
他方で、国道・県道が近くとも、林道開設の許可を得るのは一般的に難しいといわれていますので、道路が近ければよいということでもありません。
また、道路、送電線、民家等が近いと伐採した木がなだれ込む危険性があるため、買い取りが難しい傾向にあります。
林業向きの山林の場合
地元の森林組合に買主を見つけてもらう。
林業向きの山を処分する王道的な方法として、地元の森林組合に相談するという方法があります。
地元の森林組合であれば、林業に向いている山林かを判断してくれますし、地元で林業をやっている方のこともよくわかっていますので、話がスムーズに進めてくれることがあります。
地元の森林組合の探し方ですが、「<市町村> 森林組合」と検索するか、全国森林組合連合会のホームページ「都道府県森林組合連合会一覧」から探すのがおススメです。
【コラム】太陽光発電所用地として売ることは可能?(作成中)
WEBサイト『山いちば』に出品
次に、山いちばさんをご紹介いたします。
山いちば、日本全国にある山林の売買や仲介を行っている会社さんで、不動産業者が扱ってくれない山林を売却することができるサイトです。
ただし、山林の場合、境界未確定や接道条件等の立地条件次第で、値段がつかないことも少なくないため、1ha(10000㎡)を超える山林でないと、取り扱いが難しいことがあります。
逆にいえば、1ha(10000㎡)を超える山林を相続した場合は、一度相談していただくとよいかもしれません。
私も以前、1ha近くの山林の売却についてご相談したところ、とんとん拍子で話が進み、十数万円の値がついたことがあります。
なお、相談する際はあらかじめ役所に問い合わせて「林班図」という書類を取り寄せていただくと話がスムーズです。
【コラム】森林バンク制度を利用して貸すことは可能?(作成中)
なお、ここまで読んで「山を売りたいけど、自分でうまくできるか自信がない」という方は、当サイトの無料相談(初回30分)を利用してみてください。
\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/
林業向きではない山林(負動産)の場合
WEBサイト『負動産の掲示板』に出品
まず、当サイトが運営している「負動産の掲示板」等のWEBサイトに出品する方法が挙げられます。
最近出来たばかりのサイトではありますが、欲しい方からの問い合わせが多数あります。
掲載を希望する方は、以下からお問い合わせください。
\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/
実際に、こういったサイトで手放した方の実績動画も配信しています。
負動産の処分事例をより詳しく知りたい方は、負動産の窓口の公式LINEを無料登録してください。
\1700名以上が登録!有料級情報満載!解約自由/
『相続土地国庫帰属制度』で国に返す。
いらない不動産だけを手放したいというニーズに答える制度「相続土地国庫帰属制度」が2021年に出来ました。
制度のスタートは2023年(令和5年)4月からとなります。
この制度は、国の審査に合格する必要がある点や負担金(原則20万円)を国に納める必要がある等のハードルがあります。
最大のメリット――国が管理してくれる安心感
他方で、引き取るのが国ですので、詐欺的業者か心配する必要がありません。
また、引取後は国有地として適切に管理されるため、近隣からのクレームを心配する必要もありません。
逆に、近隣の方も、国が法律に基づいて管理してくれる方が安心です。
この安心感こそが相続土地国庫帰属制度の最大のメリットです。
相続土地国庫帰属制度については、次の記事でアウトラインを解説しています(動画解説もあり)。
なお、当サイトの閲覧者限定で無料相談(初回30分)を申し込めます。
※ただし、無料相談は予告なく終了する場合があります。あらかじめご容赦ください。
\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/
お金を払って業者に引き取ってもらう(詐欺に注意)
近時、山林・原野や別荘地等などを中心に、いらない不動産を有料で引き取る不動産会社が増えてきています。
もっとも、引取業者の中には、次のような悪質な詐欺的業者もいるため、基本的に利用は控えましょう。
【国民生活センターへの相談事例】
相続した山林を手放したいと思っていたところ、業者から「買いたい」と電話勧誘を受け、喫茶店で会った。そこで土地売却の契約書面にサインし、手数料と言われ18万円を支払った。その際、「別の山林を担保として差し出す」という話を受けた。しかし、後日契約書を見たところ、売却と併せて別の山林を買う契約になっていた。話が違うので取り消したい。
国民生活センター相談情報部「より巧妙・深刻化する『原野商法の二次被害』の現状」
https://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-201806.pdf
引取会社の注意点は、以下の記事や動画でも解説していますので、こちらもご覧ください。
最後に、引取業者についてご不安やご懸念がある方は、当サイトの無料相談(初回30分)を利用してみてください。
※ただし、無料相談は予告なく終了する場合があります。あらかじめご容赦ください。
\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/
何から始めればよい?今すぐできる準備!
なお、山林を今すぐ売りたいと思った方は、何から始めればよいでしょうか?まず最低限必要となるのが、売却に必要な書類をそろえることです。
具体的には、相談する前に、以下の書類を整えましょう。
- 固定資産納税通知書(毎年、役場から送られてくるもの)
- 登記簿(法務局で取り寄せ)
- 公図(法務局で取り寄せ)
- 森林簿(都道府県で取り寄せ)
最後に
お友達登録で限定情報を取得
LINEでお友達登録をしていただくと、制度の最新情報やここでしか受け取れない限定情報(実際の解決事例等の情報)を受け取ることができます。
🏆⬇︎負動産処分の支援ツールGET⬇︎🏆
✅豪華特典1:荒井弁護士への無料相談券(初回30分)
✅豪華特典2:負動産処分の裏ワザ8選(動画)
✅豪華特典3:放棄成功者の声14選(動画)
✅豪華特典4:弁護士費用1万円割引券
✅豪華特典5:国庫帰属制度の電子書籍(全59ページ)
✅豪華特典6:国庫帰属制度の成功事例76選
✅豪華特典7:簡単整理!負動産処分の課題発見シート
✅豪華特典8:負動産の賠償リスク分析シートα版(弁護士監修)
✅豪華特典9:過去の非公開セミナーの視聴券(全6時間分)
✅豪華特典10:非公開の超有料級セミナーの受講券
✅豪華特典11:負動産処分用の契約書雛形(弁護士監修)
✅豪華特典12:農地情報収集テンプレート
\ワンクリックでOK!解約自由!有料級情報満載/
無料LINE相談(初回30分)
なお、弁護士に相談したいけど、弁護士事務所に出向いて相談するのは緊張する…。
そんな方のために、弁護士がLINEによる無料相談を受け付けています(初回30分無料)。
ご相談はこの記事の内容以外のことでも大丈夫です!
\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/
無料電話相談(初回30分/毎月5名限定)
なお、こちらの番号にお電話いただき、「使わない土地の無料相談がしたい」とお申し付けいただければ、電話による相談も可能です。
027-212-8592
※月~金 10:00-17:00まで(不在時は折り返します)