この物件の要点
場所大阪府富田林市
農地の取得には農業委員会の許可が必要です。

関西(大阪・京都・滋賀・兵庫・和歌山)で、山林や農地を手放したい所有者様から依頼を受けた土地をまとめました。2026年10月13日時点で募集中は 9 件です。多くは譲渡代金 0 円で、名義変更の登記費用(一般的に 10 万円前後)は取得される方のご負担です。

農地を取得するには、農業委員会の許可が必要です。農地の一覧は 農地の掲示板 にもまとめています。

番号場所種類面積譲渡代金
№G939-3大阪府富田林市農地・田畑 6筆-0円
№G939-2大阪府富田林市更地化した宅地 5筆 山林1筆-0円
№G0210京都府福知山市夜久野町直見農地・田畑 6筆 + 更地化した宅地 1筆 + 先祖から相続した山林・原野 1筆-0円
№G228-4京都府綾部市畑 6筆/田 1筆-0円
№G0195滋賀県栗東市+大津市先祖から相続した山林・原野 2筆2筆合計 12144㎡0円
№shigakentakashimashimakinocho滋賀県高島市マキノ町海津購入した分譲宅地・分譲山林 2筆山林2筆合計 543㎡ (286㎡+257㎡)0円
№G391滋賀県長浜市当目町農地・田畑 5筆-0円
№G0228兵庫県たつの市揖保川町原農地・田畑 2筆2筆合計 1703㎡0円
№G816和歌山県伊都郡かつらぎ町購入した分譲山林 1筆198㎡0円

大阪府の農地・土地あげます

№G939-3 富田林市の農地・田畑 6筆(-・0円)

富田林市の土地(№G939-3)

所在:大阪府富田林市
種類:農地・田畑 6筆
面積:-(公簿)
譲渡代金:0円
年間の費用の目安:固定資産税:7,806円(合計)、水利費:4,300円(合計)

№G939-2 富田林市の更地化した宅地 5筆 山林1筆(-・0円)

写真は準備中です

所在:大阪府富田林市
種類:更地化した宅地 5筆 山林1筆
面積:-(公簿)
譲渡代金:0円
年間の費用の目安:固定資産税:年間3,616円(合計)

京都府の農地・山林あげます

№G0210 福知山市夜久野町直見の農地・田畑 6筆 + 更地化した宅地 1筆 + 先祖から相続した山林・原野 1筆(-・0円)

福知山市夜久野町直見の土地(№G0210)

所在:京都府福知山市夜久野町直見
種類:農地・田畑 6筆 + 更地化した宅地 1筆 + 先祖から相続した山林・原野 1筆
面積:-(公簿)
譲渡代金:0円
年間の費用の目安:固定資産税年間6,416円

№G228-4 綾部市の畑 6筆/田 1筆(-・0円)

綾部市の土地(№G228-4)

所在:京都府綾部市
種類:畑 6筆/田 1筆
面積:-(公簿)
譲渡代金:0円
年間の費用の目安:各物件のページでご確認ください

滋賀県の山林・農地あげます

№G0195 栗東市+大津市の先祖から相続した山林・原野 2筆(2筆合計 12144㎡・0円)

栗東市+大津市の土地(№G0195)

所在:滋賀県栗東市+大津市
種類:先祖から相続した山林・原野 2筆
面積:2筆合計 12144㎡(公簿)
譲渡代金:0円
年間の費用の目安:固定資産税0円

№shigakentakashimashimakinocho 高島市マキノ町海津の購入した分譲宅地・分譲山林 2筆(山林2筆合計 543㎡ (286㎡+257㎡)・0円)

高島市マキノ町海津の土地(№shigakentakashimashimakinocho)

所在:滋賀県高島市マキノ町海津
種類:購入した分譲宅地・分譲山林 2筆
面積:山林2筆合計 543㎡ (286㎡+257㎡)(公簿)
譲渡代金:0円
年間の費用の目安:各物件のページでご確認ください

№G391 長浜市当目町の農地・田畑 5筆(-・0円)

長浜市当目町の土地(№G391)

所在:滋賀県長浜市当目町
種類:農地・田畑 5筆
面積:-(公簿)
譲渡代金:0円
年間の費用の目安:各物件のページでご確認ください

兵庫県の農地あげます

№G0228 たつの市揖保川町原の農地・田畑 2筆(2筆合計 1703㎡・0円)

たつの市揖保川町原の土地(№G0228)

所在:兵庫県たつの市揖保川町原
種類:農地・田畑 2筆
面積:2筆合計 1703㎡(公簿)
譲渡代金:0円
年間の費用の目安:固定資産税:年間4055円

和歌山県の山林あげます

№G816 伊都郡かつらぎ町の購入した分譲山林 1筆(198㎡・0円)

伊都郡かつらぎ町の土地(№G816)

所在:和歌山県伊都郡かつらぎ町
種類:購入した分譲山林 1筆
面積:198㎡(公簿)
譲渡代金:0円
年間の費用の目安:現時点では費用はかかっていません。

山林・農地をもらう前に確認したいこと

  • 名義変更の費用:司法書士の報酬と登録免許税などで、一般的に 10 万円前後です(土地によって異なります)。
  • 年間の費用:固定資産税のほか、別荘地や分譲地では管理費・自治会費がかかるものがあります。2025年6月30日の最高裁判決で、契約がなくても別荘地の管理費の支払い義務が認められた例があります。(弁護士の解説)
  • 農地:農地を取得するには農業委員会の許可が必要です。許可の見込みも含めて各物件のページでご確認ください。
  • 現況のまま:草木や残置物、境界がはっきりしない点も含めて、そのままのお引渡しです。現地の確認や役所での調査をご自身で行える方にお譲りします。
  • 見学:事前承認制です。所有者様の承認前に現地へ行くのはご遠慮ください。

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