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相続土地国庫帰属の承認申請は自分でできる?もみやまさんの体験談

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この記事を書いた人

もみ山真海

中部地方の、海の見える農村エリア出身。
三姉妹の長女。

身近に聞く、使わない不動産を押し付け合うタイプの相続争いに、他人事じゃない!!!と震えおののく。

農村地域で土地を多く持っている喜寿の父と共に、家族みんなが平穏に相続手続きを済ませられる道を模索し続けている。

こんにちは。海の見える農村エリア出身のもみやまです。

喜寿の父と長女の私が、知識ゼロから、自力でどうにかこうにか「相続土地国庫帰属の承認申請書」の提出までこぎつけた体験談を公開します。

1年半の間、かなり不器用な流れできましたので、ツッコミどころ満載ですが、少しでも参考になれば幸いです!

目次

経緯

①2022年3月:父名義の農地や山林が、現金にならない事実を知って、大ショック!

ワケあって、まとまった現金が欲しかったのですが、不動産屋さんに「今は、農地も山林も売れない。買い取れない。」と、けんもほろろに言われて、大ショック!

亡き祖父母が、将来のためにと購入した土地だったのに!

令和の現実に初めて直面して、愕然とする!

土地をたくさん持っている意味がないじゃん!

②2022年10月 :八方塞がりじゃーん!

司法書士さんの無料相談会に行っても、回答は同じ。

使わない土地は、むしろ「負債」であることを知る!

これは、いかん!

父の財産を引き継ぐのは、三姉妹。

全員、実家を離れていて、農地も山林もいらないと言っている。

どうにかしないと!でも、どうしたらいいの???

③2022年11月 :相続土地国庫帰属制度との出会い

行政書士のお友だちに「来年、新しい法律ができるみたいよ。国が要らない土地を引き取ってくれるらしい。」と教えてもらう。

ナイスタイミングで聞いた「相続土地国庫帰属制度」に大きな期待を寄せて、施行まで待つことにした。

よーし♪これで大丈夫だ~♪心が軽くなる♪

④2023年4月:施行された相続土地国庫帰属制度の条件に、大ショック!期待していたのに~!

あれ?予想以上に、申請の条件が厳しいじゃん!!!

うちの土地は、ほとんど対象にならないみたい!

うっそ~!と悲嘆にくれる。

またまた、どうしたらいいの???状態に。

⑤2023年4月  :一筋の光明を発見!(「負動産の窓口」荒井達也先生、(株)KLC小林弘典社長)

めげずに、ひたすらググって出会った、荒井先生と小林社長。

サイトには知りたかった情報が満載で、たくさん学ばせていただきました!

さらに、直接お二方に問い合わせをさせていただき、さらに理解が深まりました。

またまた心が軽くなる~♪今度こそ大丈夫だ!

⑥2023年6月:気を取り直して、申請準備スタート (合筆、地目変更、農業委員会、農業用水)

法務局に何度も通うことに。同じ地目の土地を合筆したり、役場の農業担当者さんや農業委員会にかけあったうえで、農地の地目を変更したり。

農業用水の運営団体にも、農地転用の書類を提出しました。知識ゼロでしたが、幸いなことに、各所でいろいろ親切に教えていただけました。

⑦2023年8月:本格的に、コツコツもくもく申請準備(詳細は(2)にて)

まずは、法務局の窓口で、申請のための説明文書・マニュアル(約70ページ)をいただく。

次に、法務局ホームページから申請書の様式をダウンロードして、書面を作成する。

添付資料として必要な、対象の土地や杭の写真、印鑑証明書などを準備する。

土地の写真には、杭がどこにあるのか、どの方向から杭を見ているのか、が分かるような矢印を付ける必要がありました。

思ったより、手間ひまかかったし、時間もかかったなあ。

⑨2023年9月:ついに!レターパックで申請書を送付・提出する!(詳細は(2)にて)

申請書類を、近所の法務局ではなく、本庁の法務局の「相続土地国庫帰属審査室」宛てに送付する。送付直後に、審査室に「送付しました。」の電話連絡を入れる。

申請書類はA4用紙で全9枚ですが、今回は、送り状1枚と、その土地までの行き方が分かる地図を1枚追加しました。送り状には、私の連絡先も記載しました。(申請書には、土地の名義人の父の連絡先しか記載できないので、それ以外の方の分は、送り状に記載してほしいとのことです。)

⑩現在:結果待ち(←今、ここ)

申請にいたるまでの出来事の詳細(ここでは、(1)⑤~⑧の流れの詳細を説明します)

①条件の確認:あれ?うちの農地と山林は、ほとんど対象外じゃん!

畑には小屋が建っているし、山林は雑木林で大木がいっぱい、境界線がはっきりしない、、、

え?ほとんどダメじゃん!対象外の土地ばかり、、、

どうしたらいいのか分からず、荒井先生のサイトを改めて見直していたら、(株)KLCさんのサイトを発見!

さっそく問い合わせをしてみたところ、素早く丁寧に、かつ、的確にご提案をいただけた。

結果、申請できない土地は、(株)KLCさんに有料で引き取っていただくことを決める!

②公図の取り寄せ  :法務局で確認、この田んぼなら申請できるかも!?

唯一、この土地なら申請できるかも?の、田んぼがありました。

正確には、「田んぼ」で登記されているのに、30年以上放置されていた「荒れ地」です。

気を取り直して、この小さな田んぼで、申請にチャレンジ!

ひとまず、法務局の担当者さんに、相談にのってもらいたいな~と考える。

相談には、該当の土地の「公図」が必要らしいので、法務局に取りに行く。

③「相続土地国庫帰属審査室」担当者さんとの電話相談(vol.1):親切に教えてくださって、ありがとう!

法務局ホームページから、相談の予約を取る。

申し込みの際に、自分の氏名、連絡先の他、該当の土地の住所も入力する。

また、対面での相談か、電話での相談かを選べるので、電話での相談で予約を入れました。

30分間の無料相談。

(なお、電話をする前に「審査室」の直通の電話番号を確認することをお勧めします。代表の電話番号しか分からない場合は、「相続土地国庫帰属審査室」に回してもらってください。電話はこちらからかけますので、電話代はこちらで負担します。)

私「うちの田んぼは、申請できますか?」

担当者さん「賦課金(農業用水使用料など)の支払い義務がある土地が多いので、その義務が無いのなら、審査が通る可能性は高まりますよ。」「境界線は隣地の所有者の方との話し合いで決められますよ。」「今後、書類の準備ができたら、事前に郵送してください。その書類を見ながら、チェックします。」

は~い!諸々の準備をして、書類を完成させたら、すぐに郵送しようと決める。

④大まかな測量、仮の杭の設置 :父、大健闘!

その「田んぼ」は、実際は30年以上も稲を作っておらず、荒れ地になっていた場所で、父がこまめに草刈りや樹木の剪定をしていました。

ついでもあって、お隣の土地に少し入り込んで、お隣の草木も綺麗に刈り込んでいました。

そのおかげで、父は、隣地の所有者6名のうち、2名の方とすでに仲良くなっている状況でした。

そして、杭を打つ準備。まずは公図から距離を判断して、だいたいの位置に杭を打っていきます。

直線が曲がる所をポイントにして、杭を打ち、境界が分かるようにしていきました。

⑤写真を撮る:私、猛暑の炎天下で、虫にも刺されながら、ひたすら土地と杭の写真撮影

杭だけではなく、土地全体の写真も必要です。土地全体としては、近景と遠景の2枚。 申請書に掲載できるような形での、杭と土地の写真。改めて撮り直しましたよ!

⑥土地の地図作成 :写真の画像処理と、申請用の添付書類を作る!

杭や土地の写真に、矢印←や、直線や、数字などを張り付けて、どこからどこまでの土地か、杭はどの方向から見ているのかが分かるように作ります。

案外、手間ひまかかりますし、時間もかかります。

⑦お隣さんを見つける :「登記事項要約書」で、お隣さんを確認!

この田んぼの土地の、お隣の土地の所有者さんって、どなた?どちらにお住まい?

法務局で「登記事項『要約書』」を取り寄せると判明します。

似たような書類で、「登記事項『証明書』」がありますが、隣地の所有者の方を知りたいだけであれば、『要約書』の方がお勧めです。『証明書』よりもお値打ちですし、充分間に合う内容です。

⑧父、お隣さんにご挨拶 :説明文書と写真と、菓子折り持って、6軒のお隣さんへご挨拶めぐり

ちょっとためらう父に、ご挨拶めぐりをお願いしました。

杭や土地の写真(⑥)を資料にして、説明文書を付け、菓子折りを準備しつつ、父が隣接する土地の所有者の方々のお宅へと1軒、1軒うかがいました。

杭や境界の確認のお願いと、事情説明ですね。

意外に、これが大変に好評で、むしろ必要な交流だったのではないか、とすら思えるものでした。

父が地元の人であったこと、草刈りなどで隣地に貢献していたこと、何よりも農地の相続について、皆さんも同じように悩んでいたこと、などが要因にあげられます。

結果的に、お互いに大いに話が盛り上がり、さらには国庫帰属制度のことを隣地の方々に周知することになったと思います。

⑨「相続土地国庫帰属審査室」担当者さんとの電話相談 (vol.2)          :書類のチェック

申請に必要な書類がすべて整ったので、「審査室」宛に、事前に書類のコピーを送付。

その後、法務局ホームページから、電話相談の予約をとる。

書類が到着する予定日以降の予約にする方が良い。(添付書類の印鑑証明と固定資産評価証明書も、コピーでOK。本申請の際は、印鑑証明だけは原本で提出。)

電話相談時には、テキパキと訂正箇所を指摘されました。

例えば、「申請者氏名」は自筆ではなく、パソコン入力の文字で大丈夫。

「代行する資格者」は申請書に記入が必要ですが、資格のない代理人の氏名は、別紙で送り状などに記載すると良い、とのことです。

この最終チェックの際の書類は、返却されませんので、コピーを送るようにしてください。

⑩本申請、送付の報告:レターパックで申請書を送ったことを、電話で報告

最終チェックが済んだら、いよいよ本申請です。

申請書9枚は、⑨でご指摘いただいた箇所を訂正し、実印を押印、14,000円の収入印紙を添付し、印鑑証明書の原本の同封を忘れず、送り状とともに送付します。(必要なら周辺地図も同封する。)

送付を済ませたら、「審査室」に、送付の報告の電話連絡も忘れずに!

以上、ここまでで一区切りです。やったー!本当にお疲れさまでした!

最後に

知識ゼロの状態から、自力で申請書提出までなんとか頑張ってこられたので、達成感はめちゃくちゃあります!

おまけに、そこにいたるまでに、いろいろな方のアドバイスをいただいたので、いろいろな学びがありました。

また、そこでできた素晴らしいご縁も、とてもありがたい財産だと思っています!

今思えば、総じて恵まれていました。ですので、申請後の審査の結果に関わらず、すでに満足している面もあります。

とはいうものの、例えば、遠方に土地をお持ちの方、画像処理などのパソコン操作が苦手な方、なかなか平日に公的機関に行けない方など、種々の事情がある方にとっては、自力で申請書類を完成させるのは難しいのではないかな、と思いました。

不安な方は、何はともあれ「相続土地国庫帰属制度」にお詳しい専門家の方にお問い合わせいただいて、今後の方針を判断された方がよろしいかと思います。

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