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【自分でできる?】相続土地国庫帰属制度の手続の流れ

目次

はじめに

 2021年4月、相続土地国庫帰属法が成立し、不要な土地を手放して国に引き取ってもらえる制度が創設されました。この制度は、2023年4月頃から利用できるようになる予定です。

 今回は、この相続土地国庫帰属制度の手続の流れについて解説したいと思います。

相続土地国庫帰属制度の手続の流れ

まずは相続人からの承認申請が必要!

 この制度を利用するには、まず、制度利用を希望する相続人からの承認申請が必要となります。

 この承認申請をすることができる人は、相続又は遺贈(以下「相続等」といいます)により所有権の全部又は一部を取得した相続人です(法2条1項)。

 なお、土地が複数人での共同所有(共有)の場合には、少なくとも共有者の一人が相続等により共有持分を取得した相続人である必要があります(同条2項後段)。

 この場合、承認申請は、共有者全員が共同して行う必要があります(同項前段)。

 これは、言い換えれば、相続土地国庫帰属制度では、土地の共有持分の一部のみを国庫に帰属させることはできないということになります。

申請時の注意点――申請書や添付書類を整理する必要があります!

申請時の注意点をいくつかお話します。

まず、申請に際しては、所定の承認申請書及び添付書類を提出する必要があります。

これらの添付書類等については、今後、法務省令で定められることが予定されています。現時点で、これらの内容ははっきりしません。少なくとも登記事項証明書や境界関係の図面(公図等)などが必要になると思われます。この点については、詳細が分かり次第、このサイトでも解説したいと思います。

さらに、申立の際は、審査手数料を納めなければなりません(法3条)。具体的な金額は、政令で定めることが予定されています。この辺も現時点では、はっきりしていません。

以上の手続を踏んで承認申請を受理してもらうことになりますが、次のような土地はそもそも承認申請が認められません。申請したとしても、門前払い(却下といいます。)されることになります(法4条、2条3項)。

①建物の存する土地(逆に言えば、更地でないとダメ!)
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
④土壌汚染対策法2条1項に規定する特定有害物質(※)により汚染されている土地

  ※法務省令で定める基準を超えるものに限られます。
⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

法務大臣による審査

 承認申請が受理されると、次に、法務大臣が審査を行います(実際は、法務局が窓口になって、法務局の職員の方が審査します。)。

 審査では、不承認事由がないか等が審査されます。

 具体的には次の要件に該当する土地は承認がなされません。

 ①崖(※)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用・労力を要するもの
  ※勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限ります。
 ②土地の通常の管理・処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
 ③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
 ④隣接地所有者等との争訟によらなければ通常の管理・処分をすることができない土地(※)

  ※政令で定めるもののに限ります。
 ⑤通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要する土地として政令で定めるもの

 他方で、これらの土地に該当しない場合、法務大臣は、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならないとされています(法5条1項)。

審査時には現地調査等があります!

 なお、法務大臣は、承認をするか否かを判断するに際し、その職員(法務局の職員が想定されています。)に立入調査を含む事実の調査をさせることができるとされています(法6条)。

 承認要件を満たすかどうか、現地の状況を踏まえて判断されることになります。

財務大臣や農林水産大臣への意見聴取

 また、申請があった土地について、国庫帰属の承認をするときは、管理担当の部署である財務大臣や農林水産大臣に、あらかじめ意見を聴くことが予定されています(法8条)。

いざ承認!

 法務大臣は、審査が完了したときは、承認か不承認かを判断することになります。そして、その判断をした場合は、法務省令で定める手続にしたがって、その旨を申請者に通知することになります(法9条)。

負担金の納付・国庫帰属の時期

 法務大臣による承認があったときは、申請者は、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した都額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければなりません(法10条1項)。

 負担金の具体的な金額は、法務大臣が発行する承認通知書に記載されています。

 なお、申請者が負担金の額の通知を受けた日から30日以内に、負担金を納付しないときは、承認の効力が失効します(法10条3項)。

 他方で、承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属することになります(法11条1項)。

国による管理開始(ただし、その後も残る賠償責任に注意)

 国庫に帰属した土地は、基本的に、普通財産として、財務大臣が管理します(国有財産法6条参照)。もっとも、主に農用地又は森林として利用されている土地については、農林水産大臣が管理します(法12条1項)。

 ただし、承認を受けて土地が国庫に帰属した土地でも、申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときは、法務大臣は承認を取り消すことができるとされています(法13条)。

 さらに注意が必要なのは、承認時に、申請者が却下事由や不承認事由があることを知りながら、それを告げずに国に損害が生じた場合は、その申請者が国に損害賠償責任を負う点です(法14条)。バレなければいいだろうと安易な気持ちで不承認相当の土地を申請するのは避けた方がよいです。

最後に

 いかがでしたか?今回は、 相続土地国庫帰属制度の手続について解説しました。 

 もし、この記事が「わかりやすい」「勉強になった」と思った方はSNS等で共有していただけると、とてもうれしいです。

 

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