相続土地国庫帰属制度の申請窓口は法務局
相続土地国庫帰属制度を利用する場合の申請窓口は、「法務局」という役所になります。
なお、ご自身の最寄りの法務局を知りたい方は以下をご参照ください。
なお、相続土地国庫帰属制度について相談する相手はだれがよいか?については次の記事で解説しています。

窓口は法務局である根拠
ただ、なぜ法務局が窓口なのかが、相続土地国庫帰属法上、わかりにくいので、まずはこの点を説明したいと思います。
まず、相続土地国庫帰属法には次のような条文があります。
相続土地国庫帰属法第2条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000025_20230427_000000000000000
土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
ここからもわかるとおり、法律上は、「法務大臣」が申請先になっているのです。
法務大臣は、法務省という役所の一番偉い方で、法務省は東京駅の近くにある「霞が関」という地域にあります。
では、相続土地国庫帰属制度の申請は、東京の霞が関でしないといけないのでしょうか。
この点に関して、相続土地国庫帰属法には次のような条文があります。
相続土地国庫帰属法第15条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000025_20230427_000000000000000
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その一部を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
この条文からもわかるとおり、法務大臣の権限が法務局や地方法務局に委任されており、この条文により、窓口が法務局になるということがわかるわけです。
そもそも法務局って?地方法務局との違いは?
法務局というと、市役所の一部?なんの機関?と気になる方いらっしゃるかもしれません。この点を補足したいと思います。
法務局とは?
法務局とは、法務省という国の役所の出先機関です。市役所などの都道府県や市町村の機関ではなく、国の機関というわけです。
法務省の出先機関という位置づけから、法務局が扱うのは、法務省が扱う業務、具体的には、登記・戸籍・国籍・供託・公証等の事務を扱っています。
ちなみに、登記というのは、不動産や会社の情報を記録した台帳で、不動産を相続した際や会社の社長が変わった際に、書き換えのために法務局に行くということがあります。逆に言えば、不動産を所有されていなかったり、会社を経営されていない方は、あまり馴染みがない機関かもしれませね。
このような業務の特徴を捉えて、日常会話で「登記所」と呼ばれることもあります。
なお、ご自身の最寄りの法務局を知りたい方はこちらをご参照ください。
(補足)法務局と地方法務局の違い
先ほどの相続土地国庫帰属法の条文を見た方の中には、「法務局又は地方法務局」となっていて、両者が違う組織だということに気づいた方もいらっしゃると思います。
この点についても少し補足したいと思います。法務局は、各都道府県にあるのですが、そのうち、主要都市(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)に設置された、その周辺地域を統括する法務局を「法務局」といい、その下に都道府県ごとに設置されるものが「地方法務局」が42力所に設置されています。なお、さらに補足すると、地方法務局の下に支局や出張所等があります。
相続土地国庫帰属制度の相談窓口は?
以上のとおり、相続土地国庫帰属制度の申請窓口は法務局になるわけですが、相談についても、法務局で行えばいいでしょうか?
しかし、法務局が相談窓口を設けるという話は、いまのところありません(2022年1月現在)。
また、法務局も人が足りておらず、局員の方々もいつも忙しいようです。
そのため、相続土地国庫帰属制度を利用したいという場合でも、法務局の方が、どの程度、相談に乗ってくれるかはハッキリしません。

最後に
いかがでしたか?今回は、 相続土地国庫帰属制度の申請窓口について解説しました。
もし、この記事が「わかりやすい」「勉強になった」と思った方はSNS等で共有していただけると、とてもうれしいです。
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