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本当に『山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのは難しい』のか?

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目次

国庫帰属制度は誤解されている

専門家は、『山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのは難しい』といいます。

しかし、これは制度のことをよく知らない方が言っているにすぎません。

山林でも相続土地国庫帰属制度を諦める必要はありません。

今回は、その理由を徹底解説します。

負動産でお子さんたちに迷惑をかけたくない方は是非最後までご覧ください。

本当に『山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのは難しい』のか?

法律の専門家が「相続土地国庫帰属制度で山林を手放すことは難しい」というのはなぜでしょうか?

これは、国庫帰属制度に定めらた引取条件と山林が合わないように”見える”からです

そもそも、大前提として、国庫帰属制度の条件の中に「山林は引き取らない」と記載されているわけではありません。

もっとも、引取不可の条件の中には注意が必要な項目があります。

  1. 境界が明らかでないこと
  2. 現地までの通行が妨げられている土地
  3. 共同所有の場合は、共同所有者全員で申請する必要があること

山林の場合、次のような傾向があります。

  1. 境界が明確ではないことが多い。
  2. 接道していない。
  3. 遺産分割が未了で相続人が多い。

そのため、法律専門家の間では、山林を相続土地国庫帰属制度で手放すことは難しいといわれるのです。

しかし、本当にそうでしょうか?

以下、この点について深掘りしてみましょう。

多くの山林は境界が明確ではない点

現在の土地の境界は、明治時代に行われた「地租改正」で定められたものが基礎になっています。

もっとも、

  1. 山林は「地租」(今でいう固定資産税)があまり見込めなかったこと
  2. 当時の測量技術が未熟だったこと

から、多くの山林では正確な測量が行われませんでした。

そこで、戦後、国土調査法が定められ、境界を正確に測りましょうということになりました。

しかし、戦後70年以上経っても、地籍調査は50%ほどしか終わっていません。

そのため、現在でも、多くの土地の境界が明確になっていません。

特に山林については、進捗率が46%で境界が不明確であることが多いといわれます(末尾参考資料参照)。

そのため、法律専門家の間では、山林を相続土地国庫帰属制度で手放すことは難しいといわれるのです。

しかし、多くの専門家が誤解しているのですが、国土調査が終わっていない土地でも申請は可能です。

また、申請時に境界測量が必須なわけではありません。

そのため、山林だから相続土地国庫帰属制度は利用できないと諦める必要は全くありません。

極端な話として、公図上の境界線が全然わからない土地(筆界未定地等)や地図がない土地でも申請が認められる可能性はあります。

制度上は、あくまでも、申請者から土地の範囲が明確に示され、その土地の範囲について隣地所有者と認識が一致していれば争いがないものと判断することになります。

そのうえで、審査上、どのように境界を判断するかを見ていきましょう。

相続土地国庫帰属制度における境界の判断方法

相続土地国庫帰属制度における境界は、主に次の2つ点から判断されます。

  1. 申請した土地と隣地との境界が現地で確認できること
  2. 申請者が指示する境界が、隣接地所有者の認識と相違がなく、争いがないこと

具体的には、次の方法により判断します。

  1. 申請の際に添付する図面及び写真と現地に表示された境界点が一致するか否か?
  2. 法務局・地方法務局から隣接土地の所有者に境界の認識について照会して確認を行い、異議が出るか否か?

①については、現地に境界標らしいものがない場合、境界点を明らかにする目印でOKです。

例えば、紅白ポール、プレートなどの設置で差し支えありません。

(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度のご案内」より)

ただ、一時的なものではだめです。

申請の審査時及び国庫帰属時(承認時)にも判別することができるよう、固定的なものである必要があります。

また、誤解されやすいのですが、境界確認書(隣地所有者と境界について合意した書面)や境界確定図(測量図)を提出する必要はありません。

ただし、境界確認書等を保有している場合は、申請時に写しを添付することが推奨されています。

添付したほうが審査が滞りなく進みますので、お手元にあれば、是非ご提出ください。

そのうえで、国庫帰属制度上は、法務局から隣地所有者にお手紙を送り、そこで異議が出なければOKです。

仮に、異議が出た場合でも、申請者が境界について隣地所有者と調整し、境界についての争いがなくなった場合は、却下事由がなくなったものとして、帰属が承認されることも考えられます。

みなさんが相続した山林で、隣地が価値がある土地はありますか?

不要な山林のお隣は、同じく不要な山林ではないでしょうか?

わざわざ、不要な山林について、積極的に異議を申し出る人はいるでしょうか?

こう見ると、境界が明確ではないという要件は必ずしも厳しくはありません。

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【誤解2】公道に接道していない点

山林は、公道に接道していないことが少なくありません。

もっとも、他の土地に囲まれて公道に通じない土地については、民法上、公道までの土地を通行する権利があります。

この通行が現に妨げられている土地については、帰属の承認をすることができません。

しかし、「現に」妨げられていない場合は不承認とはなりません。

バリケードなどで通行が妨げられているケースは必ずしも多くないため、接道していないという理由で諦める必要は全くありませ。

【誤解3】多くの山林は遺産分割が終わっていない点

山林を相続土地国庫帰属制度で手放すことが難しいといわれるもう一つの理由に「遺産分割の未了」という問題があります。

相続土地国庫帰属制法では、土地が共同所有の場合、全員で申請しないといけないというルールがあります。

言い換えると、登記の名義が先代・先祖のままになっている場合、名義人の相続人全員で申請する必要があるということです。

そして、山林については、遺産分割や相続登記が終わっていない土地が多いといわれています。

法務省の調査によると、山林が多い中山間地域では26.6%の土地が最後の登記から50年以上経過している(≒相続が発生し遺産分割が未了になっている可能性が高い)とのことです。

そのため、法律専門家の間では、山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのは難しいといわれます。

しかし、逆に言えば、遺産分割や相続登記さえしてしまえば、この問題は解決するということです。

しかも、相続登記は2024年から義務化され、違反すると罰則(10万円以下の過料)があります。

そのため、「相続登記が未了の場合に、相続土地国庫帰属制度の利用を諦める」のは問題を先送りにしているだけです。

相続登記を行って、不要な土地であれば、国に引き取ってもらう方向で検討することがよいといえます。

むしろ、この状態を放置すれば、災害時の損害賠償責任に繋がりかねません。

この点については、以下の記事や動画もご覧ください。

以上について、対応に不安がある方は、無料相談をお申し込みください。

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実は山林は相続土地国庫帰属制度が利用しやすい?リーズナブルな負担金

相続土地国庫帰属制度を利用して国に山を引き取ってもらう際に、負担金というお金の支払が必要になります。

山林の場合、この負担金が他の土地(農地や宅地)よりも低く抑えられています。

例えば、山林の場合、200㎡で221,800円(宅地の場合:793,000円)です。

そのため、負担金の観点から見ると、山林は相続土地国庫帰属制度が利用しやすい土地と言えます。

固定資産税や管理費、さらには損害賠償責任を考えれば、多少の負担金を負担してでも国庫帰属制度を利用することは合理的な選択肢と言えます。

自分で相続土地国庫帰属制度を申請した方の体験談

なお、ご自身で申請を希望する方は以下の記事もご参照ください。

また、インタビュー動画もありますので合わせてご覧ください。

最後に

いかがでしたか。今回は、山林だから相続土地国庫帰属制度は利用できないと諦める必要は全くないという点について解説させていただきました。

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この記事を書いた人

弁護士 荒井達也

群馬弁護士会所属。負動産問題に注力する弁護士。読売新聞などの全国紙からの取材対応や専門書の出版等を通じて相続土地国庫帰属制度や負動産の処分方法を解説している。

詳細はこちら→プロフィール詳細

参考文献

不動産登記簿における相続登記未了土地調査について(法務省)

全国の地籍調査の実施状況(国交省地籍調査WEBサイト)

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