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相続で取得した山林を一定要件を満たせば国が引き取る制度ができた?
2021年4月、相続土地国庫帰属制度が創設され、相続で取得した山林を、一定要件のもとで国に引き取ってもらうことができるようになりました。
この制度は、2023年4月27日から利用できるようになる予定です。
もっとも、専門家は、『山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのは難しい』といいます。
しかし、山林でも相続土地国庫帰属制度を諦める必要はありません。
今回は、その理由と、本当に『山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのは難しい』のか?について解説したいと思います。
このテーマについては、動画でも解説していますので、是非ご覧ください。
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本当に『山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのは難しい』のか?
弁護士、司法書士、土地家屋調査士等の不動産の法律に詳しい方々は、
「相続土地国庫帰属制度で山林を手放すことは難しい」
と口をそろえていいます。
これはなぜでしょうか?
まず、前提として、相続土地国庫帰属法には国が引き取るための条件が定められています。
この条件に「山林は引き取らない」と記載されているわけではありません。
山林だと新制度が利用できないというわけではありません。
もっとも、利用条件には以下の項目があります。
- 境界が明らかでないこと
- 共同所有の場合は、共同所有者全員で申請する必要があること
山林の場合、次のような傾向があります。
- 境界が明確ではないことが多い。
- 遺産分割が未了で相続人が多い。
そのため、法律専門家の間では、山林を相続土地国庫帰属制度で手放すことは難しいといわれるのです。
しかし、本当にそうでしょうか?
以下、この点について深掘りしてみましょう。
多くの山林は境界が明確ではない点
土地の境界は、明治時代に行われた「地租改正」で定められたものが基礎になっています。
もっとも、
- 山林は「地租」(今でいう固定資産税)があまり見込めなかったこと
- 当時の測量技術が未熟だったこと
この2つの理由で、多くの山林では正確な測量が行われませんでした。
そこで、戦後、国土調査法が定められ、境界を正確に測りましょうということになりました。
しかし、戦後70年以上経っても、地籍調査は50%ほどしか終わっていません。
そのため、現在でも、多くの土地の境界が明確になっていません。
特に山林については、進捗率が46%で境界が不明確であることが多いといわれます(末尾参考資料参照)。
そのため、法律専門家の間では、山林を相続土地国庫帰属制度で手放すことは難しいといわれるのです。
(もっとも、北海道、東北、九州など地域によっては地籍調査が進んでいるところもあります。)

しかし、多くの専門家が誤解しているのですが、相続土地国庫帰属精度の利用の際に境界測量が必須なわけではありません。
そのため、山林だから相続土地国庫帰属制度は利用できないと諦める必要は全くありません。
極端な話として、筆界未定土地又は地図がない土地でも申請が認められる可能性はあります。
制度上は、あくまでも、申請者から土地の範囲が明確に示され、その土地の範囲について隣地所有者と認識が一致していれば争いがないものと判断することになります。
相続土地国庫帰属制度における境界の判断方法
相続土地国庫帰属制度における境界は、主に次の2つ点から判断されます。
- 申請者が認識している隣接土地との境界が現地で確認できること
- 申請者が認識している境界と、隣接地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
具体的には、次の方法により判断します。
- 申請の際に添付する図面及び写真と現地に表示された境界点が一致するか否か?
- 法務局・地方法務局から隣接土地の所有者に境界の認識について照会して確認を行い、異議が出るか否か?
①については、現地に境界標らしいものがない場合、境界点を明らかにする目印を立てる必要があります。
その際、紅白ポール、プレートなどの設置で差し支えありませんが、一時的なものではだめです。
申請の審査時及び国庫帰属時(承認時)にも判別することができるよう、固定的なものである必要があります。
また、誤解されやすいのですが、隣の土地の所有者と境界について合意した書面(境界確定書等)や境界確定図(測量図)を提出する必要はありません。
ただし、境界確認書等を保有している場合は、申請時に写しを添付することが推奨されています。
②については、異議が出た場合でも、申請者が境界について隣地所有者と調整し、境界についての争いがなくなった場合は、却下事由がなくなったものとして、帰属が承認されることも考えられます。
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多くの山林は遺産分割が終わっていない点
山林を相続土地国庫帰属制度で手放すことが難しいといわれるもう一つの理由に「遺産分割の未了」という問題があります。
相続土地国庫帰属制法では、土地が共同所有の場合、全員で申請しないといけないというルールがあります。
言い換えると、登記の名義が先代・先祖のままになっている場合、名義人の相続人全員で申請する必要があるということです。
そして、山林については、遺産分割や相続登記が終わっていない土地が多いといわれています。
法務省の調査によると、山林が多い中山間地域では26.6%の土地が最後の登記から50年以上経過している(≒相続が発生し遺産分割が未了になっている可能性が高い)とのことです。
そのため、法律専門家の間では、山林を相続土地国庫帰属制度で手放すのは難しいといわれます。
しかし、逆に言えば、遺産分割や相続登記さえしてしまえば、この問題は解決するということです。
しかも、相続登記は2024年から義務化され、違反すると罰則(10万円以下の過料)があります。
そのため、相続登記が未了の場合に、相続土地国庫帰属制度の利用を諦めるのは問題を先送りにしているだけです。
相続登記を行って、不要な土地であれば、国に引き取ってもらう方向で検討することがよいといえます。
なお、具体的な対処法について知りたい方は、弁護士の無料相談を申し込んでください。
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実は山林は相続土地国庫帰属制度が利用しやすい?
相続土地国庫帰属制度を利用して国に山を引き取ってもらう際に、負担金というお金の支払が必要になります。
山林の場合、この負担金が他の土地(農地や宅地)よりも低く抑えられています。
そのため、負担金の観点から見ると、山林は相続土地国庫帰属制度が利用しやすい土地と言えます。
なお、自分が所有する山林を手放す場合の負担金を知りたいという方は、弁護士の無料相談を申し込んでください。
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最後に
いかがでしたか。今回は、山林だから相続土地国庫帰属制度は利用できないと諦める必要は全くないという点について解説させていただきました。
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弁護士 荒井達也
群馬弁護士会所属。負動産問題に注力する弁護士。読売新聞などの全国紙からの取材対応や専門書の出版等を通じて相続土地国庫帰属制度や負動産の処分方法を解説している。
詳細はこちら→プロフィール詳細
