相続土地国庫帰属制度が相談できる法律専門家
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月にスタートする前例のない制度です。
そのため、当然、相続土地国庫帰属制度の実績のある弁護士その他の法律専門家はいません。
また、申請を行うためには、
- 弁護士の知識(土地法制の知識)
- 司法書士の知識(登記)
- 行政書士の知識(許認可)
- 土地家屋調査士の知識(境界)
等、幅広い知識が必要になります
そのため、相続土地国庫帰属制度に対応できる法律家は必ずしも多くはありません。
どうしても、家の近くの法律家に相談したいという場合は、次のような専門家を探してみてください。
そのうえで、どうしても近くの士業に相談したいという場合には、次のような士業に問い合わせてみることをおすすめします。
- 宅地の場合:宅建士の資格を持っている弁護士・司法書士
- 農地の場合:農地法に詳しい弁護士、行政書士の資格を持つ司法書士
- 山林の場合:山林の境界問題に詳しい弁護士、土地家屋調査士の資格を持つ司法書士
なお、私(この記事の執筆者である弁護士荒井達也)は相続土地国庫帰属制度に関する専門書を出版しており、読売新聞等の全国紙からの取材対応実績もあります。
今なら、初回30分無料相談(毎月5名まで)も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
\いつでも解除可能!全国どこでもOK!土日夜間対応!/
そもそも、いらない土地を誰に相談すればよいの?
「相続した土地は使い道がなく、草刈りだやっているが、いつまで続けられるか…」
「相続した土地を使っていないけど固定資産税等だけ毎年払っている」
「相続した土地が近隣に迷惑をかけたらどうしよう…」
「相続した空き家と一緒に農地や山林も売りたい。でも売れそうにない。。。」
最近、相続した土地について、このようなお悩みを抱える方が増えています。
こういったお悩みについては、どこで誰に相談すればよいでしょうか?
役所?不動産会社?弁護士?
今回は、いらない土地を手放したい方が誰に相談すればよいかを解説したいと思います。
なお、ご自身で、できるだけお金を掛けずに、不要な土地を手放したい方については、こちらの記事をご参照ください。
>相続した不要な土地・使わない土地(宅地・農地・山林)を手放す方法4選
市役所「寄附は受け付けていません・・・」
不要な土地を相続した場合、タダでもいいから市町村で受け取ってもらいたい、寄附したいとお考えになる方がいらっしゃいます。
もっとも、市町村に相談することは、あまり得策ではありません。
なぜなら、市町村が寄附を受け付けることは稀だからです。
また、市町村が積極的に土地を手放す方法をアドバイスしてくれることは期待できません(もちろん、中には熱心に話を聞いてくれる方もいると思いますが。。。)。
不動産引取業者
市町村が土地の寄付を受け付けてくれないということで、近年、土地を手放したい方が、数十万円から百万円近いお金を払って、不動産業者に引き取ってもらうケースが増えてきました。
もっとも、このような不動産引取業者の中には、詐欺的な行為を行っている業者もあり、国民生活センターも問題視しています。
例1) 相続した山林を手放したいと思っていたところ、業者から「買いたい」と電話勧誘を受け、喫茶店で会った。
引用元:国民生活センター相談情報部「より巧妙・深刻化する「原野商法の二次被害」の現状」ウェブ版「国民生活」No.71(2018)
そこで土地売却の契約書面にサインし、手数料と言われ18万円を支払った。その際、「別の山林を担保として差し出す」という話を受けた。
しかし、後日契約書を見たところ、売却と併せて別の山林を買う契約になっていた。
https://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-201806.pdf
例2) 過去に原野商法の被害にあっていたが、その土地を買いたいという電話が業者からあり自宅訪問を受けた。
引用元:国民生活センター相談情報部「より巧妙・深刻化する「原野商法の二次被害」の現状」ウェブ版「国民生活」No.71(2018)
複数回の訪問ののち、土地を売るつもりで売買契約書に署名したが、各回の訪問のたびに「違約金として」「税金対策の費用として」とさまざまな名目で費用を請求され総額約700万円を支払った。
しかし実際は、まったく説明を受けていない山林を購入したことになっていた。
https://www.kokusen.go.jp/pdf_dl/wko/wko-201806.pdf
相談料――無料相談はある?
市役所、不動産業者、弁護士等に相談する際に相談料は掛かるでしょうか?
市役所に問い合わせる場合、相談料が必要ということは基本的にありません。
ただ、既述のとおり、市役所の方がきちんと対応してくれるかは不透明です。
当事務所では初回30分の無料相談を受け付けていますのでお気軽にご相談ください。
最後に
いかがでしたか?今回はいらない土地を手放したい方が誰に相談すればよいかを解説したいと思います。
もしこの記事がわかりやす、勉強になったという方は、SNS等でご紹介いただけますと幸いです。
なお、LINEでお友達登録をしていただくと、最新のお役立情報を受け取ることができます。
また、期間限定で弁護士による無料相談を受け付けています。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
電話から
こちらの番号にお電話いただき、「使わない土地の無料相談がしたい」とお申し付けください。
027-212-8592
※月~金 10:00-17:00まで(不在時は折り返します)
LINEから
こちらからお友達登録いただき、「無料相談がしたい」とお申し付けください。