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農地あげます!手放したいニーズが増加中
「農地を相続したけど、農業は継げない。使い道がなく、手放したいがどうしよう。」
「相続した農地、使ってないけど、草刈り費用、固定資産税、賦課金を毎年払っていて負担に感じる。」
「このまま放置すると相続税の対象になるけど、子どもには迷惑をかけたくない」
近時、子どもたちや相続人になる方に迷惑をかけないために、相続した農地を手放したいと考える方が増えてきました。
今回は相続した使わない農地・不要な農地を手放す方法を解説したいと思います。
なお、当サイトの運営者(弁護士荒井達也)はこれまで農地の売却に多数携わってきました。
上手くいった事例や失敗した事例を詳しく知っています。
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また、弁護士による無料相談(初回30分)も対応していますのでご希望の方はこちらからどうそ。
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農地の処分が一番難しい!
いらない土地には、山、実家、原野、農地など多様なものがあります。
この中で最も処分が難しいのが田や畑などの農地です。
農地は、農地法という法律で、基本的に、地元の農家さんしか引き取ることができません。
しかも、多くの地方では農家さんが高齢化しています。
タダであげると言っても要らないという方が少なくありません。
そのため、農地は処分が難しい土地の筆頭でもあります。
ただ、荒廃していて、もはや山林といえるような場合は法規制が掛からない場合があります。
この点が気になる方は以下の記事をご参照ください。

相続した不要な農地・使わない農地を手放す方法
相続した不要な土地や使わない農地を手放す方法としては、次のようなものがあります。
- 新制度『相続土地国庫帰属制度』で国に返す
- 相続放棄をする(土地が多数ある場合等)
- 地元の方に売却する
以下それぞれ解説していきたいと思います。
新制度『相続土地国庫帰属制度』で農地を国に返す
「預金や優良資産は子どもに残して上げたいけど、それ以外の親から相続した農地や山は手放したい!」
このようにいらない不動産だけを手放したいというニーズに答える制度「相続土地国庫帰属制度」が2021年に出来ました。
この制度は2023年(令和5年)4月から開始しており、8月31日までの約4か月間で885件の申請がありました(法務省調べ)。
そのなかで、田や畑が約4割を占め、その他は宅地が約3割、山林が約2割等です。

最大のメリット――国が管理してくれる安心感
この制度では、引き取るのが国ですので、安心感があります。
また、引取後は国有地として適切に管理されるため、近隣からのクレームを心配する必要もありません。
逆に、近隣の方も、国が法律に基づいて管理してくれる方が安心です。
この安心感こそが相続土地国庫帰属制度の最大のメリットです。
この制度は、農地が最も相性がよいとされています。
利用上の注意点
ただし、水利費等の賦課金というお金を払っている場合は引取対象外です。
この点を含め、農地について、相続土地国庫帰属制度を利用する場合の留意点は、次の記事で解説しています。

また、農地について実際に相続土地国庫帰属制度の申請をされた方の体験談も掲載しています。

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相続放棄
相続した遺産を見ても、資産らしいものがなく、負担にしかならない『負動産』しかない場合は、そもそも相続を拒否するということが選択肢になります。いわゆる相続放棄と呼ばれるものです。
注意点――より好み不可、手間が掛かる、短い期限
相続放棄をすると、プラスの資産を含めてすべての遺産を受け取ることができなくなるため、現預金や収益不動産は相続したいけど、それ以外はいらないという場合には利用できません。
また、相続放棄の手続は、家庭裁判所に行って手続を行う必要があるのですが、戸籍謄本を漏れなく集めたり、申請書類を作成するのは簡単ではありません。死亡届を出すことと同じ感覚でいると痛い目に遭います。
さらに、相続放棄は相続があったことを知った日から3か月以内に行う必要があるため、期限がかなりタイトといえます。
おススメする場合――たまたま相続した不動産がある場合や農地が多数ある場合
おススメするのは、①たまたま遠い親戚の相続人になっていた場合や②農家の家系で相続する農地が多い場合です。
たまたま相続人になった場合
お子さんがいない方が亡くなると結果的に兄弟や甥姪が相続人になることがあります。
もっとも、甥姪からすれば、ほとんど会ったことがないし、自分が相続人になるなんて思っていなかったというケースも少なくありません。
こういった場合、相続人の方も相続に対する期待はないため、抵抗感なく相続放棄がしやすいといえます。
また、地方の山の一部を相続し、ある日、突然、お手紙をもらって相続人になったことを知るケースがあります。
具体的には、地籍調査、国土調査、登記所備付地図整備事業の調査などのお手紙が役所から送られてきて、相続人であったことを知ったというケースが典型的です。
実際にこのようなケースで相続放棄を行った事例を本サイトでも解説しています。
これらの場合、相続人が多数いるケースが多く、相続しても売却・放棄などが非常に困難です。
なぜなら、権利者が多数いるため、それら全員の判子がもらえないと手続が進められないことが多いためです。
そのため、こういったケースでは相続放棄がベターなこともあります。
相続する農地が多い場合
また、相続する農地が、10筆以上ある場合も、なかなか処分ができないケースもあります。
ここまで来ると、全て処分できるとしても、かなりの長期戦になりますので、処分が難しい場合は相続放棄も視野に入れる必要があります。
相続放棄の注意点
他方で、「ゴミ屋敷だから…」「縁を切ったから」「縁遠いから」などの理由で安易に相続放棄を行って、後で、もったいないことをしたというケースもあります。
私が知っているケースでは、相続放棄後の不動産を1000万近くで売却したケースも知っています。
相続放棄を行うか否かは、これらを踏まえて、迅速にかつ慎重に検討・判断する必要があります。
なお、相続放棄を行う場合でも、一定の条件下で管理義務・責任が残る場合があります。
これらの点は次の記事で詳細を解説していますので、気になる方はこちらをご参照ください。


最後に、安心して相続放棄をしたいという方は、当サイトの無料相談(初回30分)を利用してみてください。
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近隣の農家に売却する
また、手間は掛かりますが、近隣の農家に売却するという方法も重要です。
売却ができれば代金も得られますし、管理や固定資産税等の負担からも開放されることになります。
もっとも、最近は農家の方が高齢化していて、そう簡単に引き取ってくれません。
今後、5年10年と経つと状況は悪化します。
農地を手放したい場合は1日でも早く動くことが大事です。
また、交渉の仕方を間違えると、引きってもらえないこともあります。
よく相談者の方で地元の農家に引き取りを打診してみたけど、ダメだったという方がいます。
こうした方の中には、交渉の仕方を間違っているケースが少なくありません。
農家の方は、不動産屋さんと違い、お金などの売買条件の良し悪しだけをみません。
亡くなったご両親との縁や義理人情も大切にします。
そのため、交渉をする場合は、相手の立場を最大限尊重し、細心の注意を払って連絡をとってください。
特に、既に農地があると地域と地縁がない方は、どうしてもよそ者として見られてしまうため、なお一層注意してください。
なお、当サイトの運営者(弁護士荒井達也)はこれまで農地の売却に多数携わってきました。
近隣の農家さんに引き取ってもらったり、市外だけど、広範に農業をやっている方に引き取っていただいたり、上手くいった事例や失敗した事例を詳しく知っています。
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最後に
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