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農地あげます!手放したいニーズが増加中
「農地を相続したけど、農業は継げない。使い道がなく、手放したいがどうしよう。」
「相続した農地、使ってないけど、草刈り費用、固定資産税、賦課金を毎年払っていて負担に感じる。」
「このまま放置すると相続税の対象になるけど、子どもには迷惑をかけたくない」
近時、子どもたちや相続人になる方に迷惑をかけないために、相続した農地を手放したいと考える方が増えてきました。
今回は相続した使わない農地・不要な農地を手放す方法を解説したいと思います。
特に、2023年4月からスタートする『相続土地国庫帰属制度』(国に土地を返還できる制度)は画期的な制度でおすすめです。
相続した不要な農地・使わない農地を手放す方法
相続した不要な土地や使わない土地を手放す方法としては、次のようなものがあります。
- 新制度『相続土地国庫帰属制度』で国に返す
- 相続放棄をする
- 地元の農業委員会に売却を依頼する
以下それぞれ解説していきたいと思います。
新制度『相続土地国庫帰属制度』で農地を国に返す
預金や優良資産は子どもに残して上げたいけど、それ以外の親から相続した農地や山は手放したい!
このようにいらない不動産だけを手放したいというニーズに答える制度「相続土地国庫帰属制度」が2021年に出来ました。
制度のスタートは2023年(令和5年)4月からとなります。
最大のメリット――国が管理してくれる安心感
この制度では、引き取るのが国ですので、安心感があります。
また、引取後は国有地として適切に管理されるため、近隣からのクレームを心配する必要もありません。
逆に、近隣の方も、国が法律に基づいて管理してくれる方が安心です。
この安心感こそが相続土地国庫帰属制度の最大のメリットです。
相続土地国庫帰属制度については、次の記事でアウトラインを解説しています(動画解説もあり)。
>【2022年版】相続土地国庫帰属制度とは?いらない土地を国に返す制度?【来年4月開始!】
なお、弁護士による無料相談(初回30分)も対応していますのでご希望の方はこちらからどうそ。
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また、詳細な解説については、次の記事もご参照ください。
相続放棄
相続した遺産を見ても、資産らしいものがなく、負担にしかならない『負動産』しかない場合は、そもそも相続を拒否するということが選択肢になります。いわゆる相続放棄と呼ばれるものです。
注意点――より好み不可、手間が掛かる、短い期限
相続放棄をすると、プラスの資産を含めてすべての遺産を受け取ることができなくなるため、現預金や収益不動産は相続したいけど、それ以外はいらないという場合には利用できません。
また、相続放棄の手続は、家庭裁判所に行って手続を行う必要があるのですが、戸籍謄本を漏れなく集めたり、申請書類を作成するのは簡単ではありません。死亡届を出すことと同じ感覚でいると痛い目に遭います。
さらに、相続放棄は相続があったことを知った日から3か月以内に行う必要があるため、期限がかなりタイトといえます。
おススメする場合――たまたま相続した不動産がある場合
おススメするのは、①遠い親戚の相続人になっていた場合や②見知らぬ農地の相続人になった場合です。
お子さんがいない方が亡くなると結果的に兄弟や甥姪が相続人になることがあります。
もっとも、甥姪からすれば、ほとんど会ったことがないし、自分が相続人になるなんて思っていなかったというケースも少なくありません。
こういった場合、相続人の方も相続に対する期待はないため、抵抗感なく相続放棄がしやすいといえます。
また、地方の山の一部を相続し、ある日、突然、お手紙をもらって相続人になったことを知るケースがあります。
具体的には、地籍調査、国土調査、登記所備付地図整備事業の調査などのお手紙が役所から送られてきて、相続人であったことを知ったというケースが典型的です。
実際にこのようなケースで相続放棄を行った事例を本サイトでも解説しています。
これらの場合、相続人が多数いるケースが多く、相続しても売却・放棄などが非常に困難です。
なぜなら、権利者が多数いるため、それら全員の判子がもらえないと手続が進められないことが多いためです。
そのため、こういったケースでは相続放棄がベターなこともあります。
他方で、売れば1000万近くする不動産があるのに、「ゴミ屋敷だから…」「縁を切ったから」「縁遠いから」などの理由で安易に相続放棄を行って、後で、もったいないことをしたというケースもあります。
相続放棄を行うか否かは、これらを踏まえて、迅速にかつ慎重に検討・判断する必要があります。
なお、相続放棄を行う場合でも、一定の条件下で管理義務・責任が残る場合があります。
この点は次の記事で詳細を解説していますので、気になる方はこちらをご参照ください。
>【いつから?】2021年民法相続法改正で相続放棄者の管理義務・責任(民法940条)が変わる!【2023/4/1から】
最後に、安心して相続放棄をしたいという方は、当サイトの無料相談(初回30分)を利用してみてください。
ただし、無料相談は予告なく終了することがあります。
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近隣の農家に売却する
また、手間は掛かりますが、近隣の農家に売却するという方法も重要です。
売却ができれば代金も得られますし、管理や固定資産税等の負担からも開放されることになります。
ポイントは買い手の見つけ方
問題は買い手の見つけ方です。
農地の売買については、農地法という法律により強い規制が掛かっています。
具体的には、農地を売却する際、原則として地元の農業委員会の許可を得る必要があります。
しかも、買主が農家さんでないと基本的に許可が下りません。
ただし、登記簿上は農地でも荒れ放題の農地は、法律上、農地として取り扱われないこともありますので、この点が気になる方は次の記事をご覧ください。
>相続した農地を手放したい、放棄したいと思った時に最初にすべきこと【非農地証明とは何か?】
農地を買ってくれる人
では、農地を買ってくれそうな人をどのように見つければよいでようか?
定石としては、売りたい農地の近くで農業をしている農家さんに買っていただく方法があります。
近隣の農地であれば、耕作面積が広がり、かつ、耕作の手間を相対的に抑えることができます。
実は、私(執筆者)の両親も専業農家で、私も小さい頃よく手伝いをしていましたが、農地が点在していると移動するのが大変ですし、トラクターなどの農業器具を移動させるのも一苦労というのはよくわかります。
逆に言えば、近くに農地が集中していれば、農家さんの負担も小さくなりありがたいということがあります。
そのため、近隣で農業を営んでいる農家さんに話をすることは手軽に始めやすい方法ともいえます。
おすすめは農業委員会に相談すること
近隣で農業を営んでいる農家さんを探す方法として、おすすめなのが、農地がある市町村の農業委員会という部署に連絡することです。
この農業委員会という部署にお願いすると、その部署の方で、その農地を欲しいという人を探してくれます。
これを「売却のあっせん」といいます。
私も過去に仕事で、前橋市の農業委員会にあっせんを依頼したことがあります。
あっせんをいらいすると次のようなメールをいただき、農業委員会の方で買主を探してくださります。

もちろん、買い手が見つからない場合もありますが、地元の農家のことをよくわかっている部署ですので、自分で探す場合と比べて、円滑に買い手探しが進む場合があります。
どうしても買い手を見つけたい場合は、もし買い手がつかなければ、タダで引き取ってくれる方を探したいと打診することもご検討ください。
【番外編】農地バンクに登録する
最後に、番外編として、農地の権利を維持したたま、管理の手間だけを手放す方法を紹介します。
それは、農地バンクを利用するという方法です。
農地バンクとは、農地の所有者が「信頼できる農地の中間的受け皿」である農地中間管理機構(いわゆる農地バンク)に農地を貸し、この農地バンクが地元の農家さんに更に貸す(転貸する)ことにより、農地を有効活用するという制度です。
あくまでも貸すだけなので、農地の権利は手元に残り、賃料を得ることができる一方で、農地の管理は最終的な借り手側で行うため、管理の手間が省けます。
留意点として、借りたいという方が居ないと結局貸せないため、営農条件が悪い場合には、うまくいかない場合がある点が挙げられます。
なお、各都道府県で農地バンクが設置されていますので、ご興味がある方はこちらからご覧ください。
リンク 各都道府県の農地中間管理機構一覧
最後に
もしこの記事がわかりやすい!勉強になった!という方は、SNS等でご紹介いただけますと幸いです。
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