MENU

必要書類等を定める相続土地国庫帰属法施行規則案に対する質問・意見書

目次

2条1項柱書本文関係(承認申請書の記載事項)

(承認申請書の記載事項)
第二条 承認申請書には、法第三条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人(以下「承認申請者等」という。)が記名押印しなければならない。

質問及び意見

1 弁護士その他の士業による代理申請が不可能という理解でよいか?

2 弁護士その他の士業による代理申請を認めるべきである。仮に代理申請ができない場合、士業は申請書類の作成補助を行う程度にとどまるとおもわれるが、その場合、補正や照会は申請者本人に連絡がいくと思われる。申請者本人は法律の素人であり、申請者本人にも法務局にも相応の負担がかかる。登記の分野において本人申請が登記官に大きな負荷を掛けている実態があることを踏まえると、申請代理を認めないことには大きな問題がある。

3 共有地について国庫帰属の申請を行う場合、記名押印は1枚の申請書にしなければならないのか?

4 共有者・相続人が多く(例えば、相続未登記の土地では、相続人が10名ないし20名を超えることは珍しくない)、相互の居住地が離れている場合、1枚の申請書に全員が記名押印するのは相応の煩雑さを伴う。法令上、記名押印は1枚の申請書にしなければならないという根拠なく、実印による押印が確認できれば、本人の意思確認は可能であるため、共有地の場合は、共有者ごとに申請書を分けることを許容するか、各自が提出した記名・押印ページの合綴を割り印なしで認めるなどして相応の配慮をするべきである。

2条第1項柱書但書関係(承認申請書の記載事項)

ただし、承認申請者等が署名した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを要しない。

質問及び意見

1 但書は、主に、国内で印鑑登録をしていない国内居住の日本人及び外国人、外国居住の外国人並びに印鑑登録ができない在外邦人を念頭においたものという理解でよいか?

2条1項1号関係(承認申請書の記載事項)

一 承認申請者が法人であるときは、その代表者の氏名

質問及び意見

記名共有地等が権利能力なき社団を構成している場合、申請は可能という理解で良いか?その場合、権利能力なき社団の代表者を記載すればよいか?

2条1項2号関係(承認申請書の記載事項)

二 法定代理人によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名

質問及び意見

1 法定代理人として想定されるのは、親権者、成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人及び相続財産清算人を念頭に置いているという理解でよいか?

2 破産管財人が申請することは可能か?

2条2項1号関係(承認申請書の記載事項)

2 承認申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 承認申請者又は法定代理人の電話番号その他の連絡先

質問及び意見

1 承認申請の法的書類の作成を依頼している弁護士その他の士業の連絡先を記載することは可能か。

2条3項3号関係(承認申請書の記載事項)

3 承認申請書には、第一項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長…又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合

質問及び意見

1 相続財産管理人等の場合は、裁判所が発行する印鑑証明書を指すという理解でよいか。

3条1号関係(添付書類)

第三条 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面(当該者であることが登記記録(不動産登記法第二条第五号に規定する登記記録をいう。)から明らかであるときを除く。)

質問及び意見

1 相続登記未了の場合にも申請が可能という理解でよいか?

2 相続登記未了の場合にも申請が可能な場合、法務省発行に掛かる法定相続情報一覧図を添付することでもよいか。

3 相続登記未了の土地については、申請を認めるべきではない。なぜなら、①将来、相続土地国庫帰属制度を利用したいと考える者は、承認申請地について、あえてお金を掛けて相続登記をしよう考えなくなり、相続登記の義務化その他の所有者不明土地対策と逆行する結果になりかねないこと、②相続登記未了の土地でも申請を許容する場合、国が代位による登記を行うことになるが、実務的に相続登記の際には被相続人の住所と登記上の住所が一致せず、同一性の証明が問題になるため、これらの同一性の証明作業を国(理財局、法務局等)で対応するのは国側の手間も相応のものになること、③法制審議会不動産登記法部会において、「相続登記がされていない土地については、権利の帰属に争いがあるものとして取り扱うものとすることが考えられる」(部会資料36・12頁)と整理されており、法改正の際の議論と整合しないことがあるためである。

4 相続登記未了の土地について申請を認める場合、表題部所有者が申請する場合(とりわけ、住所の表示がないなどの理由で表題部の記載だけでは直ちに所有者が特定できない場合)は、何を添付するのか?

5 相続人ではない包括受遺者による申請が可能か?

6 相続人ではない包括受遺者による申請を認めない場合、登記原因は遺贈になっているため、登記だけでは判別できない。したがって遺贈の場合、戸籍の添付が必要になるのか。

3条2号関係(添付書類)

二 法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その資格を証する書面

質問及び意見

1 相続財産管理人等の場合は、裁判所が発行する資格証明書を指すという理解でよいか。

3条3号関係(添付書類)

三 承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面(当該法人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したときを除く。)

質問及び意見

1 基本的にかっこ書きで会社法人等番号を記載することになると思われるが、本号は外国会社の場合を念頭に置いており、外国会社に資格証明書を求めるという理解でよいか?

3条4号関係(添付書類)

四 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

質問及び意見

1 いわゆる法14条地図、地図に準じる図面、地積測量図を指すという理解でよいか?他に何が該当するか?

2 市販の地図やインターネットで入手できる航空写真に所有権界を赤線で囲う形の図面を作成する形でもよいか?

3条5号関係(添付書類)

五 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

質問及び意見

1 国土地理院で取得できる航空写真でよいのか?

2 申請から3か月以内という期限はないのか?

3 インターネットで取得できる写真(Googleマップの航空写真やGoogleストリートビューの写真でもよいのか?

4 土地の全体がわかる写真である必要があるか。山林等の広大な土地の場合、航空写真以外では、土地の全体を映すことができないため、

5 本号の書類に一見明白な不備がない限り、直ちには却下にならず、法務局員の現地調査の結果、不足している写真が収集できれば、申請当初に本号の書類が添付されていなかった点をもって却下されることはないという理解でよいか。

6 相続人には高齢の方も多く、頻繁に相続した土地の現地調査を行うことは不可能である。仮に士業による申請代理を認めないのであれば、本号の審査を無用に厳格化するのではなく、不備については法務局員による現地調査で柔軟に対応できるようにするべきである。

3条6号関係(添付書類)

六 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

質問及び意見

1 本号は筆界を示す境界標を指すのみを指しているわけではなく、境界標があればそれで足りるが、境界標がなくても、所有権界を示す物の写真があれば、足りるという理解でよいか。

2 所有権界は、原則として筆界と同じであり、筆界を示す境界標の写真が必要だとすると、法制審議会民法・不動産登記法部会での整理に反する形になるため反対である(部会資料36・12頁)。そもそも、境界標は、一般の方が、簡単に確認できるものではない。土に埋もれていることもある。山だと、相続人が境界標を見つけることは至難の業である。これらは士業でも土地家屋調査士以外が正確に把握できるものではない。正確な調査をしようとすると、何十万円も掛けて土地家屋調査士に依頼する必要がある。

3 本号の写真に一部不備や欠落があっても直ちに却下するのではなく、法務局員の現地調査で境界標がわかる場合は、却下するべきではない。なぜなら、相続人には高齢の方も多く、頻繁に相続した土地の現地調査を行うことは不可能であり、仮に士業による申請代理を認めないのであれば、本号の審査を無用に厳格化するのではなく、不備については法務局員による現地調査で柔軟に対応できるようにするべきであるからである。

4 地図に準ずる図面しかない土地の場合、当該図面上、境界点の数が明確ではないことがあるが、この場合、申請者が認識する所有権界を前提に当該所有権界の境界点の数だけ写真を添付すればよいか。

5 自己が認識する所有権界を明らかにし、国庫帰属が認められた後に、当該所有権界が申請した土地の筆界よりも外側にあったことが判明した場合、当該筆界の外側部分(申請した筆以外の土地)も実体法上は国庫に帰属しているのか?

6 自己が認識する所有権界を明らかにし、国庫帰属が認められた後に、当該所有権界が申請した土地の筆界よりも内側にあったことが判明した場合、当該所有権界の外側部分のうち申請した筆に該当する部分も実体法上は国庫に帰属しているのか?

7 本規則13条により、本号の写真が隣接地所有者に送付され、異議が出た場合も、当該隣接地所有者との間で当該異議を解消する旨の合意書が提出された場合は、法2条3項5項の要件は満たさないという理解でよいか?

3条7号関係(添付書類)

七 法第十一条第一項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面(承認申請者等が記名し、承認申請書に押印したものと同一の印を用いて押印したもの又は前条第一項ただし書の認証を受けたものに限る。)

質問及び意見

1 相続登記未了の土地を申請した場合は、追加の書類が必要になるのか?
2 相続登記未了の場合、国が嘱託登記を行う際に法定相続又は遺産分割の代位登記を行うという理解か?

5条関係(手数料の納付方法等)

(手数料の納付方法等)
第五条 法第三条第二項の規定による手数料の納付は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼り付けてするものとする。

質問及び意見

1 Pay-easyなどによる電子納付を認めるべきである。

6条3項本文関係(承認申請の却下の通知方法等)

(承認申請の却下の通知方法等)
第六条
3 管轄法務局長は、承認申請の却下があったときは、添付書類を還付するものとする。

質問及び意見

1 共有地の場合に添付書類は誰に還付するのか?

7条2項関係(承認申請の取下げ)

(承認申請の取下げ)
第七条
2 承認申請の取下げは、法第五条第一項の承認がされた後は、することができない。

質問及び意見

1 国庫帰属申請と同時に売却を並行して進めることがありうるが、承認決定が出る際は申請書に記載した連絡先に事前に連絡をすべきではないか。売却の可能性があるものまで国庫帰属させるのは望ましくない。

8条関係(承認申請書等の訂正等)

(承認申請書等の訂正等)
第八条 承認申請者等は、承認申請書その他の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に関する書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

質問及び意見

1 申請書提出後に訂正・補正が必要なことが判明した場合、申請書類が返還され、上記の訂正方法をとる必要があるのか?実務的にどのような訂正フローになるか?申請代理を認めない場合、訂正1つで申請者・法務局双方に相応の負担が掛かるのではないか。

8条2項関係(承認申請書等の訂正等)

2 承認申請者等は、承認申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。

質問及び意見

1 訴訟書類と同じようにページ番号だけで足り、契印は必要ないという理解でよいか。相続人多数の共有地の場合、申請者が契印をすることは現実的に不可能である。

9条関係(承認申請書等の送付方法)

(承認申請書等の送付方法)
第九条 承認申請者等が承認申請書及び添付書類を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下この項及び次条第六項において「信書便事業者」と総称する。)による同法第二条第二項に規定する信書便(次条第六項及び第七項において「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

質問及び意見

1 電子申請を認めるべきである。

10条関係(添付書類の原本の還付請求)

(添付書類の原本の還付請求)
第十条 承認申請者等は、承認申請書の添付書類の原本の還付を請求することができる。

質問及び意見

共有地の場合、誰に還付するのか?

11条関係(承認申請の受付)

(承認申請の受付)
第十一条 管轄法務局長は、承認申請書が提出されたときは、受付帳に承認申請の受付の年月日及び受付番号並びに承認申請に係る土地の所在及び地番を記録しなければならない。

質問及び意見

1 申請者は受付番号をどうやって知るのか?受理した旨の書類が届くのか?

12条関係(承認申請者から所有権を取得した者の取扱い)

(承認申請者から所有権を取得した者の取扱い)
第十二条 法第十一条第一項の規定による負担金の納付がされるまでの間に、承認申請者から承認申請に係る土地の所有権の全部又は一部を取得した者(法第二条第一項又は第二項の承認申請をすることができる者に限る。以下この条において「新承認申請権者」という。)がいるときは、新承認申請権者は、その取得の日から六十日以内に限り、管轄法務局長に申し出て、承認申請手続における承認申請者の地位を承継することができる。

質問及び意見

1 負担金納付後から嘱託登記までに申請者が死亡した場合、どのような処理になるのか?

2 負担金の納付を共有者の1人又は親族等の第三者に依頼し、当該者が納付し、国への移転登記が完了した後に、申請者が納付前に死亡し、かつ60日が経過したことが判明した場合にどうなるのか?

3 成年後見人その他の法定代理人が負担金を納付し、国への移転登記が完了した後に、申請者が納付前に死亡し、かつ60日が経過したことが判明した場合にどうなるのか?

4 60日は短い。60日より後に申請したいと思った場合に、再度申請が必要になるが、そうなると法務局にも申請者にも二度手間ないし負担になるだけである。また、共有地の申請の場合、共有者の死亡を他の共有者が知り得ない場合がある。申請者には高齢者も少なくないため、共有地の場合、複数の者が死亡する可能性もある。

5 申請中に共有持分を取得した法人も本条の手続を利用できるという理解でよいか。

12条3項関係(承認申請者から所有権を取得した者の取扱い)

3 前項の申出書及び添付書類については、第二条(第二項第二号を除く。)及び第三条(第一号から第三号まで及び第七号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、「承認申請書」とあるのは「申出書」と、「承認申請者」とあるのは「申出人」と、「承認申請権者等」とあるのは「申出人等」と、「承認申請を」とあるのは「申出を」と、「承認申請に係る土地の表題部所有者」とあるのは「申出に係る土地の表題部所有者」と、「承認申請の」とあるのは「申出の」と、「承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者」とあるのは「申出人が新承認申請権者」と、読み替えるものとする。

質問及び意見

1 基本的に相続関係を示す書類があれば足りると思われるが、本項特有の書類(通常の場合と異なる追加的な資料)はあるか?

13条1項関係(隣接地所有者への通知)

(隣接地所有者への通知)
第十三条 管轄法務局長は、承認申請があったときは、その旨を記載した通知書に、第三条第四号から第六号までの書類の写しを添付して、承認申請に係る土地に隣接する土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に送付するものとする。

質問及び意見

1 申請後に補正があった場合や追完があった場合や、現地調査で申請書と異なる事実が判明した場合にも、隣接地所有者への通知をするべきである。

20条関係(国庫帰属に伴う関係資料の送付)

(国庫帰属に伴う関係資料の送付)
第二十条 管轄法務局長は、承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属したときは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続に関する書類(第二十三条第四項第一号において「手続書類」という。)の写しを、財務大臣(当該土地を農林水産大臣が管理するときは、農林水産大臣)に送付するものとする。

質問及び意見

申請後承認前・承認後のそれぞれの場面で、自治体への情報提供はどのようになされるのか?個人情報も記載されているため、法的根拠が必要なのではないか?運用で対応することは可能なのか?

22条(権限の委任)

(権限の委任)
第二十二条 法第十五条第一項の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号、第四号、第五号、第九号、第十四号及び第十五号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。

質問及び意見

委任しているものとそうでないものの違いはなにか。また、但書はどのような場面で想定されているか。

23条(帳簿)

(帳簿)
4 法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一 承認申請書類つづり込み帳承認申請書及び添付書類、取下書その他の手続書類(第三項第一号又は次号の規定によりつづり込むものを除く。)
二 決定原本つづり込み帳管轄法務局長が作成した法第四条第一項の規定による承認申請の却下又は法第五条第一項の承認をしないことに係る決定書の原本及び同項の承認をしたこと又は法第十条第二項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本

質問及び意見

1 帳簿や添付書類は情報公開の対象になるという理解でよいか?

2 対象となる場合、情報公開請求は、どのように行うのか?期間を区切って、一切の資料を請求してもよいのか?
3 裁判所の判決のようにインターネットで公開する措置はとらないのか?

24条関係(保存期間)

(保存期間)
第二十四条 法務省が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 法務省決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から五年間
二 審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求に係る裁決又は決定の年の翌年から五年間
2 法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 受付帳 受付の年の翌年から十年間
二 承認申請書類つづり込み帳 法第四条第一項の規定による承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしたこと、同項の承認をしないこと又は第七条第一項の規定による承認申請の取下げの年の翌年から十年間
三 決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から五年間
四 各種通知簿通知の年の翌年から一年間

質問及び意見

いずれも短すぎる。将来の改正の際に、破棄されていることがないよう(附則どおり5年以内に改正される保証はない)、電子化してより長期間保管するべきである。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次