相続で取得した山林を一定要件を満たせば国が引き取る制度ができた?
2021年4月、相続土地国庫帰属法が成立し、不要な土地を手放して国に引き取ってもらえる制度が創設されました。この制度は、2023年4月頃から利用できるようになる予定です。
近時、 土地の管理に関する負担感から不要な土地を手放したいと思う方が増えていますが、今回は、この新制度で山林を手放すことができるか?解説したいと思います。
結論:相続土地国庫帰属制度は山林や原野も利用可能
「山林や原野についても、相続土地国庫帰属制度は利用できますか?」
結論としては、利用可能です。
理由としては、法務省がそのように述べているからです。
(中略)
また、法務省の担当者も、国会で「相続土地国庫帰属制度によって国庫に帰属する土地は、宅地や原野、農用地、森林など、様々なものがあり得ます」と述べています(第204回国会 令和3年3月24日 衆議院法務委員会における小出政府参考人発言参照)。
なお、相続土地国庫帰属制度の全体像については、次の記事で解説していますので興味がある方はぜひご覧ください。
【いつから?】令和5年4月開始!相続土地国庫帰属制度とは何か?【いらない土地を国に返す制度!?】
また、最終的に国庫帰属させることができるかについては様々なハードルがあります。この点については以下の記事をご参照ください。
【参考】【Q&A】なぜ山林を相続土地国庫帰属制度で手放すことが難しいと言われるのか?
理由:法律が山林の引取を前提としているから
では、山林について制度利用が可能かについて、相続土地国庫帰属法の規定を踏まえつつ、もう少し具体的に見てみましょう。
まず、相続土地国庫帰属法は、 山林や原野も制度の利用対象となることを前提に、農林水産大臣への意見聴取(同法8条)、国庫帰属時の農林水産大臣への通知(同法11条2項)、国庫帰属後の農林水産大臣による管理(同法12条)を定めています。
例えば、相続土地国庫帰属法8条には次のような規定があります。
(承認に関する意見聴取)
第八条 法務大臣は、第五条第一項の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣及び農林水産大臣の意見を聴くものとする。ただし、承認申請に係る土地が主に農用地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。 )又は森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ 。)として利用されている土地ではないと明らかに認められるときは、この限りでない。
この条文は、法務大臣による国庫帰属の承認前に、農林水産大臣の意見を聴くことを原則としつつ、対象地が明らかに森林ではない場合は意見聴取は不要だとするものです。
国庫帰属した土地は、財務省や農水省で管理することになるため、管理先の行政庁に意見を聴くこととしているのです。
その上で、国庫帰属時に農林水産大臣に通知する規定が11条2項に設けられています。
(国庫帰属の時期)
第十一条 承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、第五条第一項の承認に係る土地 の所有権は、国庫に帰属する。
2 法務大臣は、第五条第一項の承認に係る土地の所有権が前項の規定により国庫に帰属したときは、直ちに、その旨を財務大臣(当該土地が主に農用地又は森林として利用されていると認められるときは、農林水産大臣)に通知しなければならない。
以上からもわかるとおり、相続土地国庫帰属法では、 山林や原野が国庫帰属の対象になることを前提とした条文が設けられているのです。
もっとも、山林や原野の場合、土地の境界がはっきりしない場合も多く、その場合、承認申請の却下事由である「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」に該当し、最終的に国庫帰属が認められない可能性もあります。この点には注意が必要です。
最後に
いかがでしたか?今回は、相続土地国庫帰属制度で山林や原野を手放すことができるか?を解説しました。
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