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相続土地国庫帰属法は原野商法の救世主になるか?

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目次

はじめに

 1960年代から1980年代に全盛を迎えた原野商法。

 近年、被害者になった世代及びその子ども世代が相続に直面し、原野商法で買わされた土地を手放したいという相談が非常に増えています。

 今回は2023年4月からスタートする相続土地国庫帰属制度が原野商法の救世主になるか?という点を解説していきたいと思います。

原野商法の山も利用対象!但し利用条件あり

 まず、結論として、原野商法で買わされた山などについても、相続土地国庫帰属法の対象になりえます。

 相続土地国庫帰属法では、国が引き取らない土地のリスト(ブラックリスト)が書かれているのですが、その中に「原野商法で購入した土地」というものは定められていません。

 そのため、他のブラックリストに該当せず、国の審査に合格すれば、原野商法で買わされた土地も国に引き取ってもらえる可能性があります。

 では、原野商法で買った山などについて、どういった要件が問題になり得るかを解説していきたいと思います。

審査に合格できる?ネックになる要件

 原野商法で買わされた山などについて、ネックになる審査要件は、主に次の2つです。

 ①相続が発生し、相続登記がされているか?
 ②お隣の土地との境界が明確か?

 個別に見ていきましょう。

相続が発生し、相続登記がされているか?

 相続土地国庫帰属法には、制度の利用資格が定められています。

 それは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得していることです。

 要するに、申請者には土地の相続人という資格が必要になります。

 したがって、原野商法の直接の被害者については、売買で土地を取得しているため、制度の利用ができません。

 この場合、相続が発生してから、その相続人の方で申請を行う必要があります。

 このようにご説明すると利用資格が認められる場合が少ないと感じるかもしれませんが、原野商法が全盛を極めた時期から既に40年近く経過しており、被害者になった方が続々と相続を迎えているため、意外と利用条件を満たす、又は近い将来満たす可能性が高いという方が多いです。

 なお、この要件に関する注意点として、相続登記が挙げられます。

 すなわち、相続が発生していても、兄弟で遺産分割協議を終え、土地の名義を相続人に変えておかないと申請ができませんので、申請を希望する方は、登記簿を見て名義が自分になっているかを確認してください。

お隣の土地との境界が明確か?

 次に、相続土地国庫帰属法に定められているブラックリストの中で、「境界が明らかでない土地」に当てはまらないかが問題になりえます。

 すなわち、日本の山は、林業の後継者不足の問題などもあり、お隣の土地との境界がわからなくなっていることが増えており、国の地籍調査も進んでいないこともあり、境界が明らかではないことが少なくありません。

 もっとも、原野商法の場合、細かく土地を分筆しているため、その際に境界確認や地積測量図の作成などが行われていることがあります。

 そこで、申請を希望する方は、管轄の法務局に行って、地図、公図、地積測量図がないかを確認してみてください(なお、記事執筆者の方で簡易調査することもできますので、ご希望の方は末尾の問い合わせ窓口からお問い合わせください。)。

 これらの資料から境界が確認できれば、国の審査に合格できる可能性が高まります。 

現地確認できますか?

 以上が問題になりやすい主な要件ですが、他にも相続土地国庫帰属法のブラックリストはありますので、最終的に国の審査に合格するかは個別に検討する必要があります。

 そのうえで、ポイントを一つ述べるとすると、現地確認できるか?という点を挙げることができます。

 すなわち、原野商法で買わされた土地を相続した方は、現地に一度も行ったことがないという方が少なくありません。

 相続土地国庫帰属法のブラックリストには、管理が大変な残置物がある土地などダメだと明記されています。

 例えば、大量の廃棄物が不法投棄されていたり、木々が生い茂り立入りが困難になっていたりすると、管理が大変な残置物があるとみなされる可能性があります。

 そのため、申請を希望する方は、土地がどこにあるのか?現地がどうなっているのかを確認してみることをおすすめします(ただし、山の奥深くなど立入りが困難な場合は無理をしないでください。)。

負担金はいくらかかる?

 なお、国の審査に合格した場合、国に負担金を納める必要があります。

 この負担金をもって、土地が国にわたります。

 問題は、負担金がいくらか?です。

 現在公表されている情報によると、山林の場合は、原則として21万円の基本金額に、面積に応じた金額を加算するという方法で決定することになっています。

 原野商法の対象となっている山林については、細分化されて面積が小さいことが少なくありませんので、あまり負担金も大きくならないかもしれません。

 具体的な計算式は次のとおりですので、登記簿などで面積を確認してみてください。

 

相続土地国庫帰属制度が原野商法の救世主になるか?

 以上を踏まえて、相続土地国庫帰属制度が原野商法の救世主になるか?について考えてみると、筆者としては十分に救世主になる可能性があると考えます。

 山林は一般的に国庫帰属制度に審査に合格することが難しいと言われていますが、原野商法の対象となった山林については、この記事で解説したとおり、要件をクリアできる土地も少なくないと思います。

 また仮に今すぐ要件を満たさない場合でも、相続登記や境界確定などに多少とも時間とお金を掛けていけば、要件を満たす状態になることも少なくないと思います。

 とはいえ、以上は制度開始前の筆者の見立てですので、今後制度が実際に運用される中で、どういった土地が審査に合格しているのかを丁寧に見ていきたいと思います。

最後に

 いかがでしたか?今回は、2023年4月からスタートする相続土地国庫帰属制度が原野商法の救世主になるか?という点を解説しました。

 もし、この記事が「わかりやすい」「勉強になった」と思った方はSNS等で共有していただけると、とてもうれしいです。

 なお、この制度の全体像については、次の記事で解説していますので興味がある方はぜひご覧ください。

 【いつから?】令和5年4月開始!相続土地国庫帰属制度とは何か?【いらない土地を国に返す制度!?】

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この記事を書いた弁護士

弁護士 荒井達也

太陽光発電等の法律業務に携わる中で所有者不明土地や空き家の問題に直面し、法の不備を痛感。日弁連を通じ法改正に携わった後、現場に戻り問題解決に尽力しております。無料相談は私が対応します。

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