はじめに
2021年4月、相続土地国庫帰属法が成立し、不要な土地を手放して国に引き取ってもらえる制度が創設されました。この制度は、2023年4月頃から利用できるようになる予定です。
近時、 土地の管理に関する負担感から不要な土地を手放したいと思う方が増えていますが、この新制度で手放せるようになる土地はどういった土地か?を今回は解説したいと思います。
手放せる土地は管理・処分が大変ではない土地
新制度により手放せるようになる土地、それは通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地以外の土地です。要するに管理・処分が大変ではない土地ということです。
「要らない土地を手放せる制度なのに、 管理・処分が大変ではない土地って、なんか矛盾していない?」
こう思われる方もいらっしゃると思います。
確かにそのとおりになのですが、逆の立場(国の立場)から考えると、 管理・処分が大変な土地を引き受けてしまうと国の財政負担が増加することに繋がります。
また、要件が緩やかになってしまうと、将来、国に引き取ってもらうことを前提に土地の管理を放棄するというモラルハザードを誘発するおそれが出てきます。
今回の制度は、前例のない制度ということもあり、制度創設の初期段階ではある程度厳格な要件もやむを得ないと感じるところです。
なお、この制度は施行から5年経過したところで改めて内容を見直すことが予定されています。
手放すことができない土地のリスト
具体的にはどのような土地が、 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地に該当するのでしょうか?
相続土地国庫帰属法では、手放すことができない土地がブラックリスト方式で定められており、このブラックリストに該当しない土地であれば、手放すことが可能という建付けになっています。
そのうえで、このブラックリストには①そもそも申請すらできない土地と ②申請はできるけど、事案によって手放すことができない土地 の2種類あります。
具体的に見ていきましょう。
申請すらできない土地(門前払いとなるもの)
まず、法律上、次のいずれかに該当する土地はそもそも申請すらできないとされています(新法2Ⅲ)。
1 建物の存する土地
2 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
3 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
4 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
5 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
例えば、建物がある土地については、そのままだと申請ができませんので、建物を解体・収去し、更地にしてから申請する必要があります。
これらは類型的に管理・処分が大変ですので、申請すら認めない(門前払い)という扱いになっています。
申請はできるけど、事案によって手放すことができない土地
次に、申請は認められるものの、事案によって管理・処分が大変なことがあるため、そういった場合には手放すことができないという類型の土地が定められています(新法5Ⅰ)。
1 崖(勾配、高さ等が政令で定める基準を超えるもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
2 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
3 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
4 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
5 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
なお、仮に申請・審査の段階でこれらに該当することが判明しておらず、その後判明した場合は国が処分を取り消して元の所有者に土地を返すという形になります。
最後に
いかがでしたか?今回は要らない土地を手放せる制度が利用できる土地について解説しました。今回解説したブラックリストの詳細な内容はまた別の記事で解説・紹介していきたいと思います。
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