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相続した農地を手放したいと思った時に最初にすべきこと
「親から相続した農地(田や畑)があるけど、見たことも行ったこともないし、手放したい!」
こういったご相談は非常に多いのですが、農地は法律上取扱いが非常に難しいため、相続した農地を手放したいと思った時に最初にすべきことがあります。それは、現地の農業委員会に連絡して「非農地証明」(ひのうちしょうめい)が出る土地か確認することです。
農地の取引については農地法という法律により厳しく規制されています。
ただ、現地の農業委員会から、農地ではないと言ってもらい、非農地証明を取得できると、農地法の規制を受けずに、手放すことができるため、選択肢の幅が広がり、手放しやすくなります。
今回は、農地の確認方法について解説したいと思います。
農地の確認方法
農地の確認方法は、①問い合わせ先の農業委員会を調べ、②固定資産税の納税通知書等で地番を確認し、③農業委員会に電話・書面等で確認を取るという手順で進めます。
問い合わせ先の確認
通常の場合(農業委員会のホームページがある場合)
まず、問い合わせ先を確認します。
一般的には次のように検索すると、問い合わせ先が出てきます。
「<自治体名> 農業委員会」
例)前橋市の場合
「前橋市 農業委員会」
農業委員会のホームページを見ると、農業委員会事務局の連絡先が記載されています。
次の画像は、前橋市の場合の連絡先です。
農業委員会のホームページがない場合
検索しても、農業委員会のホームページがない場合もあります。この場合は、自治体の役場(市役所、町役場)のホームページを探し、代表電話番号から電話して、「農業委員会事務局に回していただけますか」と言えば、通常、農業委員会に回していただけます。
書類のチェック(農地の情報)
農業委員会に問い合わせる前に、農地情報の確認を行いましょう。
具体的には、固定資産税の課税通知書・課税明細書を確認します。
課税明細書を見ると、田や畑とされている土地があると思いますが、こちらの所在と地番をチェックしておきましょう。
問い合わせーー電話してからメール・FAXするのがオススメ
農地の情報が確認できたら、実際に問い合わせをしてみましょう。
おススメは、最初に電話してお願いしたいことを伝えたうえで、別途、メール、FAXなどで土地の情報(所在や地番)を連絡する方法です。
以下、電話する場合の話し方を掲載しますが、実際に電話する際は、自分の置かれている状況に合わせて適宜内容を変えて話す必要があります。その点はご留意ください。
●●と申します。
農地の確認、非農地証明(ひのうちしょうめい)の発行の件でお電話しました。
先日、親が所有していた農地を相続したのですが、私自身は現地に行ったこともなければ、見たこともない土地です。私が耕しているということもありませんし、親が耕していたという話も聞いたことはありません。
この土地を手放したいと考えているが、農地のままだと地元の農家以外に売却ができないと聞きました。他方で、農地ではないのであれば、非農地証明を出してもらって処分することは可能という話も聞きました。
そこで、農業委員会の方で農地かどうかの確認をしてほしいのですが、お願いできますでしょうか。なお、土地の情報をお伝えしたいが、電話、メール、FAXなど、どのような形でお伝えすればよいかも一緒に教えてほしいです。
以下は、電話で概要を伝えた後にメールする場合の文案です。こちらも、自分の置かれている状況に合わせて適宜内容を変えて送る必要があります。その点はご留意ください。
メール案
御担当者様
先ほどはお電話にてありがとうございました。
農地の情報をメールに添付いたしましたので、非農地証明が出せそうかご確認いただけますと幸いです。
なお、農地に該当する場合は、農地の区分(農振農用地か、第一種農地か、土地改良区か等)も併せてご案内いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
●●より
なお、「農地に該当する場合は、農地の区分(農振農用地か、第一種農地か、土地改良区か等)も併せてご案内いただけますと幸いです。」という点は、農地だった場合の区分を確認しています。農地の区分によっては処分の難しさが変わってくるため、メールで確認することをお勧めします。
非農地証明が出る場合
以上の照会の結果、非農地証明を出してもらえた場合、農地法の規制なく、宅地や山林などと同じように土地を処分することができます。
次の画像は、実際に非農地証明が出た土地です。
竹林になっており、とても農業ができる状態ではないですね。
こういった場合は、非農地証明が出やすいといえるでしょう。
なお、非農地証明がでた場合における土地の手放し方については、次の記事で解説していますのでご参照ください。
ちなみに・・・非農地証明のデメリット
非農地証明が出るということは、農地法上の農地ではないということになります。
例えば、すでに宅地化している場合は、宅地として固定資産税が課されるかもしれません。
他方で、山林化している場合は、あまり固定資産税が変わらない可能性もあります。
また、農地法上の農地であることによって、譲渡時に税制優遇を受けられる場合がありますが、非農地証明を発行してもらうとそれが受けられない可能性があります。
(出典:農水省HP https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/zyouto.pdf)
非農地証明が出ない場合
他方で、非農地証明がでない場合、要するに法的な意味で農地だという場合の対応としては、①農地のまま処分する、②非農地化(農地転用)を行い、別の用途に切り替えてから処分する方法が考えられます。
①農地のまま処分する方法については、次の記事で解説しています。
ただ、①農地のまま処分するには、地元の農業委員会の許可が必要です。許可がないと売ることはできません。この点に注意が必要です。
また、②非農地化(農地転用)についても都道府県知事の許可等が必要です。
とりわけ、農振(のうしん)地域内の農地については、許可を得ることがかなり難しいです(より具体的には農振除外という手続を行う必要があり、除外の見込みがある場合でも年単位での期間が必要です。)。
他方で市街化区域内の農地であれば、届出で足りるため、比較的に簡単な手続でできます。
この辺が気になる方は、農地の照会をする際に、「農地に該当する場合は、農地の種別(農振農用地か、第一農地課等)を教えてください」と付け加えて確認するとよいでしょう。
いずれにせよ、農地に該当すると、手続が難しくなるため、土地を手放すことのハードルがぐっと上がります。
ただし、2024年4月からスタートする相続土地国庫帰属制度は、農地との相性が比較的に良いため、農地で処分が難しそうという場合は、同制度の利用も検討してみてください。この点については、次の記事でも解説していますので適宜ご参照ください。
最後に
いかがでしたか?今回は、相続土地国庫帰属制度で農地を手放すことができるか?を解説しました。
もし、この記事が「わかりやすい」「勉強になった」と思った方はSNS等で共有していただけると大変うれしいです。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 荒井達也
太陽光発電等の法律業務に携わる中で所有者不明土地や空き家の問題に直面し、法の不備を痛感。日弁連を通じ法改正に携わった後、現場に戻り問題解決に尽力しております。無料相談は私が対応します。