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相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットとは?
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットは以下のとおりです。
◎ メリット
引き取り手を自分で探す必要がない。
引き取り手が国であるため安心できる。
農地や山林も引取の対象になる。
要件さえ満たせば国は引き取らざるを得ない。
引き取り手(国)への損害賠償責任が限定的
× デメリット
お金が掛かる。
時間が掛かる。
手間が掛かる。
以下では詳しく解説していきたいと思います。
相続土地国庫帰属制度のメリット
メリット①引き取り手を自分で探す必要がない。
不要な不動産を手放す際に最も難しいのが引き取り手を探すことです。
ご自身にとって不要な不動産は、他の人にとっても不要な不動産ということが少なくないため、引き取り手も中々見つけられません。
管理に手間がかかる不動産、固定資産税が高いが使い道のない不動産等は、誰もが欲しがらないものです。
相続土地国庫帰属制度の場合、要件さえ満たせば国が引き取りを拒否することはできないため、引き取り手を自分で探す必要がありません。
これが相続土地国庫帰属制度の最大のメリットの一つといえます。
メリット②引き取り手が国であるため安心できる。
引き取り手が国であり、安心できるという点も相続土地国庫帰属制度のメリットの一つといえます。相続した土地は、先代や先祖が昔から使用してきた土地であることが多いと思います。
こういった土地を何処の誰ともわからない相手に売ったり、贈与したりするのは抵抗感があります。引き取り手がきちんと管理しないと地域から反感を買うこともあるでしょう。
また、最近は不要な不動産を有料で引き取ってくれる会社が増えてきましたが、こういった会社の中には詐欺的な業者も多いと言われています。
相続土地国庫帰属制度では国が引き取り手になるため、安心感があります。国有地になれば、国もきちんと管理することになるため、手放したあとに地元の方から反感を買うことも少ないでしょう。
メリット③農地や山林も引取の対象になる。
手放すのが難しい土地の筆頭格は農地や山林です。農地は農地法という法律で取引が厳しく制限されているため、引き取り手を探すのが困難であることに加え、手放す際に農業委員会の許可を得る必要があるなど手続も大変で、引き取ってくれる方は非常に限られることのが実情です。
また、山林については農地法ほど厳しい規制はないものの、境界がわからない、場所がわからない、林業の担い手が少ない、災害リスクが高い等の理由で、引き取り手を探すのが大変です。
他方で、相続土地国庫帰属制度では、農地や山林だから引き取りができないというルールはないため、宅地等と同じように公平に審査されます。
とりわけ、農地については相続土地国庫帰属制度が利用しやすいところがあるため、積極的に検討することをおすすめします。この点は次の記事で解説していますので、ご感心がある方はご一読ください。
他方で山林については、山林の特質上、審査を通すのが難しいところがありますが、具体的にどう難しいのかについては、次の記事で解説していますので、気になる方はこちらもご参照ください。
【Q&A】なぜ山林を相続土地国庫帰属制度で手放すことが難しいと言われるのか?
相続した農地や山林を手放したいというニーズは根強いため、お困りの方は是非本制度の利用をご検討ください。
メリット④要件さえ満たせば国は引き取らざるを得ない。
引き取り手の候補が見つかった場合でも、現地の確認や条件を詰める中で、やはり引き取りはできないと言われることがあります。こうなると最初からやり直しで途方に暮れることになります。
なお、日本の法律には契約自由の原則というものがあり、引き取りに応じるか否かは、引き取る側で自由に判断できるため、引き取り側を責めることはできません。
他方で、相続土地国庫帰属制度については、引取条件を満たすと、国は引き取りを拒絶できません。この点も相続土地国庫帰属制度のメリットの一つといえます。
メリット⑤引き取り手(国)への損害賠償責任が限定的
土地を手放す際に売買契約や贈与契約等を締結しますが、土地に瑕疵(欠陥)がある場合、手放した側で法的責任を負わされることがあります。これを契約不適合責任(昔は瑕疵担保責任と呼ばれていました)といいます。
瑕疵担保責任を負わない現状有姿売買という条件による取引もありますが、その場合、代金を低く押さえられる場合があります。また、現状有姿売買に応じるか否かは買主が判断します。
これに対して相続土地国庫帰属制度では、法律で国が引き取らないと定められていた土地であることを隠して国に引き取らせた場合等以外は、損害賠償責任を負わないこととされています。
損害賠償責任が追求される場面は限定的であるといえます。
相続土地国庫帰属制度のデメリットとは?
デメリット①お金が掛かる。
相続土地国庫帰属制度の最大のデメリットの一つは、お金が掛かるという点です。
まず、国に審査してもらうための審査手数料や国から審査が通った後に納付を命じられる負担金があります。後者の負担金については、10年分の管理費用が必要になりますが、詳細は次の記事で解説していますので気になる方はご参照ください。
【いくらかかる?】相続土地国庫帰属制度で土地所有権を手放すために必要な負担金とは?
また、手続を弁護士等の専門家に依頼する場合には専門家報酬も支払いが必要があります。
デメリット②時間が掛かる。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、国での審査が必要になりますが、審査項目が多岐にわたります。書面で審査できるものもありますが、現地調査をしなければわからないものもあるため、必然的に審査に時間が掛かることになります。
また、相続土地国庫帰属制度を申請する際に建物の解体や相続登記など事前に済ませておく必要がある手続や作業も多いため、トータルで見ると、どうしても時間が掛かることになります。
さらに、審査を担当する国の機関は法務局という機関ですが、近年、法務局の仕事量が多くなっているため、この制度の審査に、どの程度のマンパワーが割かれるか不透明です。
制度が開始され、運用実績が蓄積されるまでは不透明ですが、数ヶ月単位の時間を要する可能性を考慮しておくのがよいと思います。
(逆に言えば、すぐ手放したいということであれば、相続土地国庫帰属制度はあまりオススメできません。)
デメリット③手間がかかる。
相続土地国庫帰属制度は要件が厳しいのですが、審査に通るようにするためには何かと手間が掛かります。
例えば、境界調査が必要になったり、建物や残置物を事前に解体・撤去しておく必要があります。
さらに、国が審査する際に現地調査を行う際は立会を求められる可能性もあります。
加えて、申請書類の作成や添付書類の準備などにも専門知識が必要になることがあります。
ただし、申請書類の作成などは、専門家に手続を依頼することで、負担を大幅に軽減できることがあります。もっとも、その場合に専門家の費用が掛かることは上述のとおりです。
最後に
いかがでしたか?今回は、相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットを解説しました。
もし、この記事が「わかりやすい」「勉強になった」と思った方はSNS等で共有していただけると大変うれしいです。
なお、相続土地国庫帰属制度の全体像については、次の記事で解説しています。
【いつから?】令和5年4月開始!相続土地国庫帰属制度とは何か?【いらない土地を国に返す制度!?】
また、相続土地国庫帰属制度以外の方法で土地を手放す方法については、次の記事で解説しています。
【2022年版】いらない土地をあげたい!不要な土地を賢く売る・手放す方法5選
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